○福島町グループ制事務処理要綱
平成17年3月22日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、グループ制による事務の円滑な執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 グループとは、本庁の課(局、室を含む。)及び支所における、事務分掌を処理するための組織をいう。
(課長等の責務)
第3条 課長等(参事を含む。)は、常に所掌する事務の執行にあたり、グループ内及び各グループ間において臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。
2 課長補佐及び次長は課長等の命を受け、グループ内の適切な事務執行の確保を図るため、適正な対応を講じなければならない。
(事務分担表の作成)
第4条 課長等は、各グループの分掌事務に関し、年度当初において様式1の事務分担表を作成し、主担当及び副担当を定め、速やかに課長を経由し町長に報告しなければならない。
2 グループの担任事務の変更は、原則として年度中途においては行なわない。ただし、事務の執行に特別な事情が生ずる場合には、課長等は総務課長と協議し変更することができる。
(業務管理表の作成)
第5条 課長補佐及び次長は、グループ内の事務執行状況を点検し効率的な対応を図るため、年度当初に様式2の業務管理表(年次)を作成し、速やかに課長等に報告しなければならない。
2 課長は前項による報告を受け、課内全てのグループの集約を終えた内容について、総務課長に提出しなければならない。
4 課長等は、前項により提出された内容を精査のうえ、その業務の増減や繁閑を考慮しながら、グループ内又はグループを越えた体制の整理に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項については、別途協議するものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。


