○福島町温泉健康保養センター優待券交付要綱
平成17年3月22日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町温泉健康保養センター条例施行規則(平成6年福島町規則第20号)第7条に基づく優待券の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(優待券)
第2条 優待券は、65歳以上の者及び身体障害者手帳所持者、知的障害者又は知的障害児と判定された者、精神障害者福祉手帳所持者又は精神的障害が当該者と同程度の者であると判定された者(以下「障害者等」という。)に発行するものとする。
(優待券利用の留意事項)
第3条 優待券の利用にあたり次の事項に留意しなければならない。
(1) 優待券は、対象となる本人以外の利用はできないものとする。ただし、介助が必要な場合は、優待者一人につき介助者一人も利用できるものとする。
(2) 優待券を譲渡したり不正に利用した場合は、優待券の返還を命ずることができる。
(交付対象者の基準日)
第4条 町内に住所を有する満年齢65歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害者手帳の所持者の基準日は次のとおりとする。
(1) 65歳以上の者 交付年度の3月31日で満65歳以上に達する者
(2) 身体障害者手帳 交付年度の4月1日に所持している者
2 転入者及び障害者等について、年度途中で取得した者の優待券の交付については、交付日から対象とする。
(交付方法)
第5条 前条第1項に該当する対象者については、各福祉委員を通じて、希望者に交付するものとする。
2 入院等による長期不在者が在宅後に希望を申し出た場合又は前条第2項に該当する希望者については、福祉課若しくは吉岡支所の職員が交付するものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。