○特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成17年2月15日

要綱第1号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、福島町特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域行動計画を踏まえた、計画の策定に関すること。

(2) 計画に盛り込む施策、事業に関する調査、検討に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、別表1に掲げる者(以下「委員」という。)を持つて構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務課長をもつて充て、副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主催する。

2 委員長は、会議に際し、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

総務課長

教育管理課長

職員組合執行委員長

総務課総務係長

安全衛生管理者

保健指導係長(保健士)

育児休業取得経験者

次世代育成支援担当係長

男女共同参画担当係長

女子職員代表

 

 

特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成17年2月15日 要綱第1号

(平成17年2月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年2月15日 要綱第1号