○特定事業主行動計画策定委員会設置要綱
平成17年2月15日
要綱第1号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、福島町特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域行動計画を踏まえた、計画の策定に関すること。
(2) 計画に盛り込む施策、事業に関する調査、検討に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、別表1に掲げる者(以下「委員」という。)を持つて構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもつて充て、副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主催する。
2 委員長は、会議に際し、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
総務課長 | 教育管理課長 | 職員組合執行委員長 |
総務課総務係長 | 安全衛生管理者 | 保健指導係長(保健士) |
育児休業取得経験者 | 次世代育成支援担当係長 | 男女共同参画担当係長 |
女子職員代表 |
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