○福島町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月14日

教委規則第1号

福島町教育委員会事務局組織規則(平成6年教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の組織を定めることを目的とする。

(機構)

第2条 教育委員会事務局に、次の係を置く。

(1) 学校教育係

(2) 給食センター係

(3) 高校魅力化支援係

(4) 生涯学習係

(職員の職)

第3条 教育委員会事務局の職及び職務は、次のとおりとする。

職務

事務局長

教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属する職員を監督する。

参事

教育長の命を受け、所掌事務を掌理する。

次長、主幹

事務局長及び参事の職務を補佐し、所掌事務を処理する。

係長、主査

上司の命を受け、係の事務をつかさどる。

主任、主事、学芸員、主事補

上司の命を受け、所掌事務を処理する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する職務を行う。

2 前項に定めるもののほか職員の補職名等については、福島町職員の例による。

第4条 削除

(教育相談事務職員)

第5条 法第18条第8項の規定により教育行政に関する相談事務の職務を行う者は、事務局長とする。

(分掌)

第6条 学校教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議並びに規則の制定及び改廃に関すること

(2) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること

(3) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること

(4) 教育財産の管理に関すること

(5) 教育行政計画及び教育予算の総合調整に関すること

(6) 公印の管理及び文書の収受発送に関すること

(7) 就学、入学、転学、及び卒業並びに保健、安全、就学援助に関すること

(8) 学齢簿の調製、整理及び保管に関すること

(9) 教科書の採択、その他の教材に関すること

(10) 児童、生徒の交流活動に関すること

(11) 奨学資金に関すること

(12) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること

(13) 総合教育会議等に関すること

(14) その他学校教育及び教職員、他に属さない事務に関すること

第6条の2 給食センター係の分掌事務は、別に定める。

第6条の3 高校魅力化支援係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福島商業高等学校の魅力化支援に関すること

(2) 福島商業高等学校生徒の各種助成に関すること

(3) 福島商業高等学校教育振興会に関すること

(4) 福島町青少年交流センターに関すること

(5) その他、福島商業高等学校に関すること

第7条 生涯学習係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育委員、社会教育に関する付属機関の委員及びそれらの会議に関すること

(2) 福祉センターその他社会教育、体育施設の設置、管理及び運営に関すること

(3) 学級、教室及び講座の開設並びに各種大会・行事に関すること

(4) 社会教育、文化、体育・スポーツ関係団体の指導及び育成に関すること

(5) 青少年教育、成人教育及び高齢者教育等並びに生涯学習の振興に関すること

(6) 国際交流及びユネスコ活動に関すること

(7) 文化、芸術活動の振興及び普及に関すること

(8) 文化財の保護保存及び管理等に関すること

(9) 図書室に関すること

(10) 総合体育館に関すること

(11) スポーツ推進委員の活動並びに体育・スポーツの指導及び普及に関すること

(12) 町民プールに関すること

(13) ファミリースポーツ公園に関すること

(14) その他生涯学習に関すること

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の改正後の第4条の規定は適用せず、改正前の第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

福島町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月14日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月14日 教育委員会規則第1号
平成20年3月1日 教育委員会規則第1号
平成24年2月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第4号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成29年3月14日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第1号