○障害者控除対象者の認定に関する取扱要綱

平成16年4月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の11に規定する次の者に係る障害者控除の認定基準を定めることを目的とする。

(1) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者(寝たきり老人)

(2) 精神又は身体に障害のある者で、その障害の程度が両施行令で掲げる第1号又は第3号に準ずると市町村長が認める者(認知症老人)

(認定対象者)

第2条 認定の対象となる者は、65歳以上の者とする。ただし、次の各号に掲げる認定交付を受けている者は除く。

(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号による療育手帳又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定書の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条による身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条による戦傷病者手帳の交付を受けている者

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条による厚生労働大臣の認定を受けている者

2 前項各号の交付を受けている者のうち、身体等の状態が著しく進行したにもかかわらず当該各号の変更交付等の手続きができないと認められるときは、第3条に基づき認定対象者とすることができる。

(認定の判断基準及び資料)

第3条 町長は、障害者控除対象者として認定しようとする場合は、別表の障害者控除対象者認定の判断基準(以下「判断基準」という。)によるものとする。

2 前項の判断基準に用いる資料は、次の各号による。

(1) 要介護認定者 直近の要介護認定の際に用いられた主治医意見書

(2) その他の者 障害老人及び認知症老人の日常生活自立度が記載された医師の診断書

(障害者控除対象者認定書の申請及び交付等)

第4条 障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付を希望する者は、認定書交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、申請者のうち前条第2項第2号に該当する場合は、医師の診断書を添付しなければならない。

2 前項の申請を受けた町長は、第3条により障害者控除の対象者として認定すべきと判断したときは、直ちに認定書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

3 前2項により交付された認定書は、認定書中(注意事項)に定める場合のみ有効とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年7月15日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者控除対象者認定の判断基準

 

所得税法施行令及び地方税法施行令による定義

町長が特に認める場合の判断基準

障害者

所得税法施行令第10条第1項第7号(その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして町長の認定を受けた者)

 

知的障害者(療育手帳の表示がBの者)

同条第1項第1号に掲げる者

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

認知症老人の日常生活自立度が「Ⅲa」又は「Ⅲb」の者

身体障害者(障害の程度が3級以下の者)

同条第1項第3号に掲げる者

身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者

 

特別障害者

所得税法施行令第10条第2項第6号(その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして町長の認定を受けた者)

 

知的障害者(療育手帳の表示がAの者)

同条第2項第1号に掲げる者

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者

認知症老人の日常生活自立度が「Ⅳ」又は「M」の者

身体障害者(障害の程度が1級又は2級の者)

同条第2項第3号に掲げる者

身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者

 

寝たきり老人

同条第2項第5号に掲げる者

常に就床を要し、複雑な介護を要する者

障害老人の日常生活自立度が「B」又は「C」の者

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障害者控除対象者の認定に関する取扱要綱

平成16年4月30日 要綱第5号

(平成17年7月15日施行)