○福島町立小・中学校通学区域に関する規則
平成16年3月26日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要項は、福島町教育委員会が所管する小学校、中学校の通学区域を指定するとともに区域外通学並びに校区外通学の許可基準を定め、もつて学校の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(通学区域の指定)
第2条 町内に住所を有している児童の就学する学校の通学区域は、別表1の学校区一覧表による。
(区域外通学の特例)
第3条 他の市町村に転出又は他の市町村から転入若しくは現に居住している児童生徒で、別表2の許可基準により必要と認めた場合には、区域外通学をさせることができるものとする。
(決定の通知)
第6条 許可の是非について決定をしたときは、様式2により速やかにその決定の内容及び条件等を付して通知をしなければならない。
(決定の取消し)
第7条 決定の内容並びに条件に違反した場合は、許可決定を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月19日教委要綱第1号)
この要項等は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日教委訓令第2号)
この要項は、公布の日から施行し、平成31年度の入学及び転入から適用する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1
福島町立小学校区一覧表
学校名 | 住所 | 通学区域 |
小学校 |
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福島小学校 | 月崎357番地 | 白符 日向 福島 桧倉 月崎 塩釜 浦和 日出 岩部 三岳 千軒 宮歌(吉岡小学校通学区域以外) |
吉岡小学校 | 吉岡204番地 | 松浦 吉野 館崎 吉岡 美山 豊浜 宮歌(638番地1から643番地14までを除く) |
別表2
福島町立小・中学校への区域外通学の許可基準
No. | 許可基準 | 事由 | 対象者 | 期間 | 提出書類等 |
1 | 学期途中の転出 | 学期途中の転出 | 全学年 | 当該学期の終了まで |
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2 | 最終学年 | 小学校第6学年、中学校第3学年中の転出 | 小学校6年生 中学校3年生 | 卒業時まで |
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3 | 住居建設中 | 住居の建替えのために一時的に町外へ居住を変更する場合 | 全学年 | 転入日まで | 建築確認申請書等の住宅建築を確認できる書類 |
4 | 転入予定 | 福島町へ転入予定で事前に転入住所地の校区の学校に通学を希望する場合 | 全学年 | 転入日まで | 建築確認申請書、売買契約書、賃貸借契約書等転入が確認できる書類 |
5 | 住民異動手続きを伴わない転入 | 住民票が福島町以外で町内に居住する場合 | 全学年 | 必要と認める期間 | 居住証明書(様式3)または居住を確認できる書類 |
6 | 教育上等の配慮 | 不登校、健康上等の理由により区域外通学が適当であると教育委員会が認めた場合 | 全学年 | 必要と認める期間 | ・学校長の意見書または関係機関の意見書等 ・医師の診断書 |
7 | その他事情 | 上記のほか、教育委員会が特に区域外就学が適当であると認めた場合 | 全学年 | 必要と認める期間 | 必要と認める書類 |
別表3
福島町立小学校への校区外通学の許可基準
No. | 許可基準 | 事由 | 期間 | 提出書類等 |
1 | 転居 | 町内間の転居で、引き続き在籍していた学校に通学させたい場合 | 卒業まで |
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2 | 留守家庭 | 勤務等により、児童の帰宅時に保護者等が不在であり、児童を祖父母・知人等へ預けるため、預かり先の住所地の指定校に通学させたい場合 | 卒業まで | ・就労証明書(様式4) ・児童預かり承諾書(様式5) |
3 | 転居予定 | 新築等により、完成後または購入後の転居が確実であり、転居予定先の指定校に通学させたい場合 | 転居日まで | 建築確認申請書、売買契約書、入居契約書等の転居を確認できる書類 |
4 | 住民票のみの異動 | 住民票が居所に無い場合 | 卒業まで | 居住証明書(様式3)または居住を確認できる書類 |
5 | 教育上等の配慮 | 不登校、健康上等の理由により校区外通学が適当であると教育委員会が認めた場合 | 必要と認める期間 | 学校長の意見書または医師の診断書 |
6 | その他事情 | 上記のほか、教育委員会が特に校区外通学が適当であると認めた場合 | 必要と認める期間 | 必要と認める書類 |




