○福島町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成16年1月14日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担限度額をいう。以下同じ。)の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「平均月収額」とは、次条第1項各号に掲げる事由の発生により減免等の申請をした日の属する月(以下「基準月」という。)を含む前3ヵ月における当該世帯の世帯員の次に掲げる金額の合算額を3で除した金額をいう。ただし、当該世帯に属する被保険者の疾病又は負傷の療養に要する見込期間(以下「療養見込期間」という。)中の月収額が基準月と同等額に相当すると認定される場合、基準月の実月収額を平均月収額とみなす。
(1) 給与収入の場合は、基本給、家族手当、通勤手当等の給与額から所得税、住民税、社会保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した金額
(2) 事業収入の場合は、事業収入から必要経費等を控除した金額
(3) その他の収入の場合は、当該収入額から必要経費等を控除した金額
2 この要綱において「基準生活額」とは生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める生活保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)のうち、一時扶助を除く生活、教育及び住宅の扶助の基準額の合算額をいう。ただし、入院患者については生活扶助基準に代えて入院患者日用品費の額とする。
3 この要綱において「免除基準額」とは、基準生活額に1.10を乗じた額をいい、「減額基準額」とは、基準生活額に1.20を乗じた額をいい、「猶予基準額」とは、基準生活額に1.30を乗じた額をいい、円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
(一部負担金の減免等の要件及び算定)
第3条 町長は、当該世帯が次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となつた場合において、必要があると認めるとき、世帯主の申請により一部負担金を減免等することができる。
(1) 災害により資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 災害による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。
(1) 当該世帯の平均月収額が免除基準額以下の場合は、当該世帯の被保険者の一部負担金を全額免除するものとする。
(2) 当該世帯の平均月収額が免除基準額を超え減額基準額以下の場合は、当該世帯の被保険者の一部負担金の50%を減額する。
(3) 当該世帯の平均月収額が減額基準額を超え猶予基準額以下の場合は、当該世帯の被保険者の一部負担金の徴収を猶予する。
3 前項の規定による計算により円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者には一部負担金の減免等をしないものとする。
(1) 当町の国民健康保険の被保険者の資格を得てから6ヵ月を経過しない者
(2) 特別の事情がないのに保険税を滞納している者
(一部負担金の減免等の期間)
第4条 一部負担金の減免等の期間は、原則として1ヵ月を単位として申請月を含めて12月につき3ヵ月以内(申請月は1日から適用)とする。ただし、当該世帯の生活状況等を勘案のうえ、再度の申請によりさらに3ヵ月の範囲内で減免等することができる。
(1) 生活状況申告書(別記第2号様式)
(2) 給与証明書(別記第3号様式)
(3) その他申請理由を証明する資料
2 徴収猶予は、猶予した一部負担金を6ヵ月以内に納付することが可能な場合に限る。
(一部負担金の減免等の取消し)
第7条 町長は、一部負担金の減免等の措置を受けた世帯が、次の名号のいずれかに該当する場合は、その措置を取り消し、一部負担金を一時に徴収することができる。
(1) 資力その他の事情の変化により、一部負担金の減免等の適用が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正な方法により、一部負担金の減免等の措置を受けたと認められるとき。
2 前項の場合においては、町長は直ちに一部負担金の減免等を取消した旨及び取消しの年月日を保険医療機関に通知するとともに、被保険者が取消しの日の前日までの間に、減免等によりその支払いを免れた額を世帯主に返還させるものとする。
(基準生活額以下世帯への対応)
第8条 平均月収額が基準生活額以下の場合、生活保護の相談を受けるよう助言するものとする。この場合において、一部負担金の支払が困難な世帯については、その支払が困難となつた日から生活保護開始の前日まで免除することができる。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。





