○福島町生活支援ハウス入居者選考基準要綱
平成15年12月18日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成15年規則第22号。以下「規則」という。)に規定する利用申請者の入居の可否を決定するため、その選考基準について、必要な事項を定めるものとする。
(基本的な事項)
第2条 生活支援ハウスの利用対象者は、福島町に住所を有するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯に属する者並びに家族等による援助を受けることが困難な者であつて、高齢等のため独立して生活することに不安がある者とする。
(利用の決定)
第3条 町長は、規則第3条に規定する申請書を受理したときは、同第4条第1項の規定により、すみやかに別表の入居者選考基準等により審査し、入居の可否を決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月15日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月20日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
入居者選考基準
項目 | 内容 |
健康の状態 | ① 入院治療を要する状態でないこと ② 伝染性の疾患に感染していないこと ③ 認知症等精神障害の問題行動がないこと |
日常生活動作の状況 | ① 見守りや軽度の介助により日常生活ができること |
家族等の状況 | ① 面倒を見てくれる子等が近隣に在住していないこと ② 子等が近隣に在住していても同居が困難と認められること |
住居の状況 | ① 住居が無いこと ② 住居があつても老朽化等により居住が困難であること ③ 立地条件が悪く、日常生活を営むことが困難であること ④ 住居の周辺に他の住居が無いなど、緊急時に不安があること |
介護認定の状況 | ① 要支援1から要介護2までの方(認知症を除く) |