○福島町生活支援ハウス事業実施要綱
平成15年12月18日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成15年規則第22号。以下「規則」という。)に基づき、高齢者に対して、居住・日常生活支援及び交流事業を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もつて高齢者の福祉増進を図るため、その運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の基本方針)
第2条 高齢者の在宅生活を維持するために、日常生活において見守り支援機能を提供し、自立生活の助長と社会的孤立感の解消を図り、在宅高齢者等が要介護状態となることの防止を図る。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、福島町とする。
(事業の委託)
第4条 生活支援ハウス事業の運営は、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託して行う。
(事業内容)
第5条 受託者は、生活支援ハウス利用者に対して次に掲げるサービスを行うものとする。
(1) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行う。
(2) 利用者が虚弱化等に伴い、介護サービス等を必要とする場合、利用手続きの援助等を行う。
(3) 利用者と地域住民との交流を図るため、各種事業及び交流のための場の提供等を行う。
(職員の配置)
第6条 受託者は、この事業を実施するに当たつて、最低次の人数の生活援助員を配置するものとする。
(1) 常勤職員 2名
(2) 非常勤職員 1名
2 受託者は、生活支援ハウスの管理運営にあたり、24時間体制で生活援助員を常駐させるものとする。
(費用の徴収)
第7条 費用の徴収については、規則第9条の利用者負担電気料及びその他必要に応じて生じた費用についてのみ、受託者に委託して行うものとする。
2 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、経理に関する帳簿等必要な書類を備えつけるものとし、町が定める方法により報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。