○建設工事共同企業体運用基準
平成15年6月24日
基準第11号
第1 総則
1 趣旨
福島町が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 定義
(1) この基準において「特定建設工事共同企業体」(以下「特定企業体」という。)とは、大規模又は技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合など工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合の工事毎に結成する共同企業体をいう。
(2) この基準において「経常建設共同企業体」(以下「経常企業体」という。)とは、中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいう。
3 資格審査
(1) 共同企業体の申請に係る受付業務は、総務課が行うものとする。
(2) 共同企業体の資格審査は、福島町入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)が行う。
4 施工方法
共同企業体による施工方法は、共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ分担方式(乙型)によることができるものとする。
(個別基準)
第2 特定企業体
1 性格
建設工事の特性や規模に着目して工事毎に結成される共同企業体とする。
2 対象工事
特定企業体の対象工事は、大規模かつ技術的難度の高い工事に際して、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する場合の工事とする。
3 構成員数
構成員の数は、2社以上とする。
4 構成員の組合せ
構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類の有資格者の中から、発注工事毎に方法等を指名選考委員会が定める。
5 構成員の資格要件
構成員の資格要件は、発注工事毎に指名選考委員会が別に定めるものとするが、少なくとも次の要件を満たすものとする。
① 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であること。
② 当該工事を構成する工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種工事を施工した経験があること。
③ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置できること。
6 結成方法
同一等級に格付けされているもの同士、もしくは直近等級に格付けされている者との組合せで、構成員となる者の自由意志に基づく自主結成とする。
7 出資比率
各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
① 2社の場合 30パーセント以上
② 3社以上の場合 20パーセント以上
8 代表者の選定等
代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的な役割を担う、施工能力の大きい者とする。また代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
第3 経常企業体
1 性格
効果的な共同施工の確保を図るため、適正な規模の工事において活用する。
2 対象工事
経常企業体の対象工事は、特定企業体により施工する工事以外で、効果的な共同施工の確保を図る工事とする。
3 構成員数
構成員の数は、2ないし3社とする。
4 構成員の組合せ
構成員の組合せは、発注工事に対する工事種類の有資格者で同一等級に格付けされている者同士、もしくは直近等級に格付けされている者との組合せとする。
5 構成員の資格要件
発注工事に対応する建設業法の許可業者につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあつては、許可を受けてから4年未満であつてもこれを同等として取扱うことができるものとする。
6 結成方法
競争入札参加を希望する者の任意の組合せで結成するものとする。
7 出資比率
各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
① 2社の場合 30パーセント以上
② 3社の場合 20パーセント以上
8 代表者の選定等
代表者は、構成員において決定された者とする。
9 登録
(1) 一の企業が経常企業体を結成して、競争入札参加資格審査申請書を提出できる回数は、工事の種類毎に原則として1回とする。
(2) 競争入札参加資格審査申請書の提出の時期は、原則として年度当初とする。ただし、工事状況によつてはこの限りでない。なお、有効期限はその年度末までとする。
第4 雑則
1 この運用基準は、公布の日から施行する。
2 この運用基準の実施日において、現に存する共同企業体の取扱いについては、従前の取扱によるものとする。
3 この運用基準により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則(平成27年4月1日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月26日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。