○福島町町内会連絡担当職員配置要綱
平成15年6月6日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民と行政が連携を取り合いながら、共に協働して町づくりを進めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(町内会担当職員の配置)
第2条 前条の目的を達成するため、福島町町内会連絡担当職員(以下「連絡担当職員」という。)を配置する。
2 本要綱に基づく機関としての位置付けは、福島町事務組織規則(平成6年福島町規則第11号の2)第2条但し書による。
(町内会区分等)
第3条 町内会区分及びブロック区分は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 連絡担当職員の配置については、福島町職員定数条例(平成6年条例第3号)第1条に規定する職員のうちから、町長が委嘱する。
2 連絡担当職員の担当地区は、町長が別に定める。
3 他の行政委員会等の部局に属する職員を委嘱する場合においては、当該行政委員会等の長と事前に協議する。
(対応する事項)
第5条 連絡担当職員は、概ね次の各号に掲げる事項について対応する。
(1) 町内会の自主的事業や活動への側面支援
(2) 情報の収集や提供、行政課題や地域課題を把握したうえでの担当セクションとの連絡調整対応
(3) その他町内活動やコミュニティづくりなどに関する事項への支援
(庶務)
第7条 この要綱の実施に係る庶務は、総務課において取り扱うものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月7日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成17年3月14日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月16日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表
町内会連絡担当職員配置区分
町内会区分 | ブロック区分 |
松浦 | 第1ブロック(9町内会で包括) |
吉野 | |
館崎2・3 | |
館崎1 | |
吉岡1 | |
吉岡2 | |
吉岡3 | |
豊浜 | |
宮歌 | |
白符 | 第2ブロック(9町内会で包括) |
日向2 | |
日向1 | |
日向3 | |
福島4 | |
福島3 | |
福島2 | |
館古 | |
福島1 | |
月崎1 | 第3ブロック(11町内会で包括) |
月崎2 | |
塩釜 | |
浦和 | |
岩部 | |
丸山団地 | |
緑町 | |
新栄町 | |
三岳1 | |
三岳2 | |
千軒 |
※ 各町内会に配置された職員を主担当とし、当該職員はブロック内の他町内会をサブ担当として対応する。


