○福島町環境監視員活動要綱
昭和58年
要綱
第1 設置
1 福島町の自然及び生活環境の保全を図り、町民の健康の保護と快適な生活を保持するために、環境監視活動の補助者として、町に環境監視員(以下「監視員」という。)を置くこととする。
2 監視員は、町長が委嘱し、原則として北海道環境保全推進委員の職にある者をもつて充て、又は同等の識見を有する者の中から選出する。
第2 職務
1 監視員は、公害及び廃棄物その他衛生を損う行為による環境の汚染等の状況を監視し、措置を要するものについて町に通報するものとする。
2 監視員は、町が定める環境監視計画に基き監視活動を行い、その結果について町に報告するものとする。
3 通報及び報告は、別に定める方法による。
第3 その他の活動
1 監視員は、町が行う実態調査、立入調査、検査及び指導等に立会うことができる。
2 監視員は、町長の依頼を受けて、検査物の運搬、監視関係事務の打合せその他の事務を行うことができる。
3 監視員は、環境の保全対策及び美化活動に関する行政上の意見を、町長に申出ることができる。
第4 委嘱期間等
1 監視員の委嘱期間は、2年とする。ただし、北海道環境保全推進委員の職にある者は、その職を解かれたときに解嘱するものとする。
2 町長は、監視員から辞職の申出があつたとき、又は職務の遂行に支障を認めたときは、これを解嘱することができる。
第5 その他
1 監視員には、謝金として月額4,650円を支給する。
2 監視員には、「職員等の旅費に関する条例」第3条第4項に基き、公務の遂行を補助するための旅費(町職員1等級相当額)を支給することができる。
3 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。