○公益法人等への職員の派遣等に関する規則
平成15年5月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 福島町社会福祉協議会
(2) 福島町商工会
(3) 公益財団法人北海道市町村振興協会
(4) 一般社団法人福島町まちづくり工房
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により福島町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間の調整は、当該復帰した職員がその職員派遣期間中において町に引き続き勤務していたとした場合における職務の級及び給料月額と同等とする。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第12号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。