○福島町知的障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 町長は、法第15条の4の規定により指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。以下同じ。)に障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たつては、あらかじめ、様式第4号の障害福祉サービス提供依頼書により当該指定障害福祉サービス事業者等に依頼するものとする。
3 町長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所させて更生援護を行うことを委託する措置を採るに当たつては、あらかじめ、様式第7号の施設入所依頼書により当該施設の長に依頼するものとする。
(職親の申込み等)
第5条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第14号の知的障害者職親申込書によるものとする。
4 町長は、様式第18号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親への委託申込み等)
第6条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第19号による知的障害者職親委託申込書を町村長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第20号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第7条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとつたときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の徴収及び納入期限)
第8条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額は、知的障害者福祉法施行令第5条に規定する厚生労働大臣が定める基準によつて算定した徴収金の額とする。
3 徴収金の納入期限は、当該月の末日とする。ただし、12月の納入期限は25日とする。
(徴収金の減免)
第9条 町長は、次の各号に掲げる事由により、徴収金の納付が困難と認める場合は、徴収金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、納入義務者が住宅その他の財産に著しい損害を受けたとき
(2) 前号の災害により、納入義務者が死亡し、若しくは心身に重大な損害を受け、3箇月以上の長期にわたり入院加療を要したとき
(3) 納入義務者が死亡し、他に徴収金を納付すべき法的扶養義務者が居ないと町長が認めるとき
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。





















