○福島町身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第5号

福島町身体障害者福祉法施行細則(平成12年福島町規則第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第5条の3第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 町長は、法第18条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。以下同じ。)に障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たつては、あらかじめ、様式第8号の障害福祉サービス提供依頼書により当該指定障害福祉サービス事業者等に依頼するものとする。

2 町長は、前項の規定により依頼した指定障害福祉サービス事業者等から障害福祉サービスの提供を受託する旨の通知があつたときは、同項の措置を決定し、様式第9号の障害福祉サービス措置決定通知書により当該措置を採つた者に、様式第10号の障害福祉サービス委託決定通知書により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

3 町長は、法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の委託又は指定医療機関への入院の委託の措置を採るに当たつては、あらかじめ、様式第11号の施設入所(入院)依頼書により当該障害者支援施設等の長又は指定医療機関の長に依頼するものとする。

4 町長は、前項の規定により依頼した障害者支援施設等の長又は指定医療機関の長から入所を受託する旨の通知があつたときは、同項の措置を決定し、様式第12号の施設入所(入院)措置決定通知書により当該措置を採つた者に、様式第13号の施設入所(入院)委託決定通知書により当該障害者支援施設等の長又は指定医療機関の長に通知するものとする。

5 町長は、第1項又は第3項の措置を採つた者について、当該措置に係る委託の期間の延長を決定したときは、様式第14号の障害福祉サービス(施設入所・入院)措置期間延長決定通知書により当該措置を採つた者に、様式第15号の障害福祉サービス提供(施設入所・入院)委託期間延長決定通知書により当該委託をした者に通知するものとする。

6 町長は、第1項又は第3項の措置を採つた者について、当該措置の解除を決定したときは、様式第16号の障害福祉サービス(施設入所・入院)措置解除決定通知書により当該措置を採つた者に、様式第17号の障害福祉サービス(施設入所・入院)措置解除決定通知書により当該委託をした者に通知するものとする。

(費用の徴収及び納入期限)

第9条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額は、政令第30条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準によつて算定した徴収金の額とする。

2 町長は、前項の徴収額を、様式第18号による障害福祉サービス・障害者支援施設等費用徴収額決定(変更)通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

3 徴収金の納入期限は、当該月の末日とする。ただし、12月の納入期限は25日とする。

(徴収金の減免)

第10条 町長は、次の各号に掲げる事由により、徴収金の納付が困難と認める場合は、徴収金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、納入義務者が住宅その他の財産に著しい損害を受けたとき

(2) 前号の災害により、納入義務者が死亡し、若しくは心身に重大な損害を受け、3箇月以上の長期にわたり入院加療を要したとき

(3) 納入義務者が死亡し、他に徴収金を納付すべき法的扶養義務者が居ないと町長が認めるとき

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成17年3月14日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月30日規則第18号)

この細則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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福島町身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第5号
平成17年3月14日 規則第2号
平成17年7月15日 規則第10号
平成17年12月30日 規則第18号
平成18年7月5日 規則第17号
平成19年3月5日 規則第5号
平成25年4月24日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第6号