○福島町選挙公報の発行に関する条例

平成15年6月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、福島町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 福島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、当該選挙の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添え、当該選挙の期日の告示があつた日に、文書で委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登載された者の属する各世帯に対して、当該選挙期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止する。ただし、掲載文原稿について、選挙に関する記録として福島町ホームページに限り掲載することができる。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に執行する福島町の議会の議員及び長の選挙から適用する。

福島町選挙公報の発行に関する条例

平成15年6月30日 条例第10号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年6月30日 条例第10号
令和5年12月12日 条例第29号