○福島町職員の時差出勤に関する取扱要項

平成15年3月18日

要項第1号

(目的)

第1条 この要項は、住民サービスの向上と職員の労働時間の効率化を図るため、時差出勤の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 時差出勤とは、その職場において臨時的に早朝や夜間の事務を処理するため、正規の勤務時間の割り振りを変更し勤務することをいう。

(適用職員)

第3条 この要項の規定を適用できる職員(以下「適用職員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 本庁及び出先機関に勤務する職員

(2) その他任命権者が特に必要と認めた職員

(勤務時間の割振り等)

第4条 適用職員の勤務時間については、公務の運営上の事情がある場合は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条第4項の規定により、次の各号に定める基準に従い、任命権者の承認を得て課長等が割振りを定めるものとする。この場合において、課長等は別表1に掲げる勤務パターンのうちから適当な勤務パターンを選ぶ方法により、勤務時間の割振りを定めるものとする。

(1) 1日の勤務時間を、休憩時間を含めて連続する8時間45分とすること。

(2) 前号の勤務時間中に、45分間の休憩時間を1度置くこと。

(3) 適用職員の休憩その他の勤務条件について、正規の勤務時間に勤務する職員との均衡を失することとならないよう考慮すること。

2 課長等は、前項の規定により適用職員の勤務時間の割振りを定める場合には、時差出勤勤務時間割振簿(様式1)により行わなければならない。

(その他)

第5条 この要項に定めのない事項は、任命権者が別に定めるものとする。

この要項は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日要項第1号)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日要項第2号)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日要項第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表1

勤務パターン

勤務時間

休憩時間

早朝パターン

A

6:30~12:00

12:45~15:00

12:00~12:45

B

7:30~12:00

12:45~16:00

12:00~12:45

夜間パターン

C

9:30~12:00

12:45~18:00

12:00~12:45

D

10:00~12:00

12:45~18:30

12:00~12:45

E

10:30~17:00

17:45~19:00

17:00~17:45

F

12:30~17:00

17:45~21:00

17:00~17:45

(正規)

8:30~12:00

12:45~17:00

12:00~12:45

合計

7時間45分

45分

画像画像

福島町職員の時差出勤に関する取扱要項

平成15年3月18日 要項第1号

(平成23年4月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成15年3月18日 要項第1号
平成19年3月5日 要項第1号
平成19年3月28日 要項第2号
平成23年4月25日 要項第1号