○福島町公募制職員国内視察研修実施要綱
平成15年3月11日
要綱第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員を国内諸都市などに派遣し、広範な行政課題について調査研究させることにより、職員の資質の向上を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この派遣研修の対象職員は、全職員のうち、勤務成績が優秀で、積極的な学習意欲を持つた心身ともに健康な者とする。
(派遣人員)
第3条 派遣人員は、毎年度予算の範囲内で定める。ただし、1回の研修につき2名を上限とする。
(派遣期間)
第4条 研修の派遣期間は、3日以内の連続した日とし、当該年度内に実施する。
(研修の申し出)
第5条 研修を希望する職員は、国内視察研修申出書(別記様式1)を所属の課長等を経由して総務課長に提出する。
(選考)
第6条 総務課長は、提出された関係書類により研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)を決定する。
(旅費の支給)
第7条 研修生には、福島町職員等の旅費に関する条例(昭和44年福島町条例第10号)の規定に基づき、必要な旅費を支給する。
(報告)
第8条 研修生は、研修終了後14日以内に研修結果を総務課長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
