○福島町公募制職員国内視察研修実施要綱

平成15年3月11日

要綱第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員を国内諸都市などに派遣し、広範な行政課題について調査研究させることにより、職員の資質の向上を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この派遣研修の対象職員は、全職員のうち、勤務成績が優秀で、積極的な学習意欲を持つた心身ともに健康な者とする。

(派遣人員)

第3条 派遣人員は、毎年度予算の範囲内で定める。ただし、1回の研修につき2名を上限とする。

(派遣期間)

第4条 研修の派遣期間は、3日以内の連続した日とし、当該年度内に実施する。

(研修の申し出)

第5条 研修を希望する職員は、国内視察研修申出書(別記様式1)を所属の課長等を経由して総務課長に提出する。

(選考)

第6条 総務課長は、提出された関係書類により研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)を決定する。

(旅費の支給)

第7条 研修生には、福島町職員等の旅費に関する条例(昭和44年福島町条例第10号)の規定に基づき、必要な旅費を支給する。

(報告)

第8条 研修生は、研修終了後14日以内に研修結果を総務課長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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福島町公募制職員国内視察研修実施要綱

平成15年3月11日 要綱第3号

(平成15年4月1日施行)