○漁業経営構造改善事業で取得した養殖施設の管理規程

平成14年10月4日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、漁業経営構造改善事業で取得した養殖施設の適切な管理と円滑な管理運営により漁業生産力の増強と漁家経済の安定向上を図ることを目的として、施設の管理運営について必要な事項を定める。

(名称及び設置個所及び規模)

第2条 設置個所及び施設の基数、規模は次のとおりとする。

(1) 名称 養殖施設

(2) 設置個所 福島町内各地先海面一円

(3) 規模 8t、6tブロック及び係留施設 20基

(管理及び運営)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、施設をつねに良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るものとする。

2 町長は、前項の業務の全部又は、一部を他の公共的団体に委託して行わせることができる。

3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 施設の利用者は、福島町に在住する漁業者及び地域住民とする。

2 町長が適当と認めた場合は、前項に定める者以外にも利用させることができる。

(施設の利用)

第5条 施設を利用しようとする者は町長に、その管理運営を委託している施設にあつては受託者に申し込むものとする。

(施設の保全)

第6条 委託を受けた管理者は、施設が天災その他の事故にあつた場合、速やかに施設の保全のため、応急の措置をとるほか、施設の管理について、町長の指示を遵守する。

2 委託を受けた管理者が、善良な管理を怠り、過大な過失により施設に損害を与えたと町長が認めた場合、町長は、委託を受けた受託管理者に対して施設の復元に要する費用を賠償させることができる。

3 委託を受けた管理者は、施設の利用管理の状況等必要な事項について、町に報告しなければならない。

(利用の取消し)

第7条 町長は、この規程に違反した者については、その利用を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規程に定める以外に必要な事項については、町長と委託を受けた管理者が協議のうえ決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

漁業経営構造改善事業で取得した養殖施設の管理規則

平成14年10月4日 規程第4号

(平成14年10月4日施行)