○福島町森林整備地域活動支援事業交付金実施要領
平成14年12月5日
要領第5号
(趣旨)
第1条 近年、林業採算性の悪化による林業生産活動の停滞や、森林所有者の高齢化、不在村化等を背景として、適時適切な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の把握、歩道の整備等の活動が十分に行われなくなつている。この結果、間伐等の森林施業が十分に行われない人工林が発生するなど、このままでは国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の森林の有する多面的機能の発揮に支障をきたすおそれがある。
また、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第12条第2項において、「国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。」と規定されたところである。
このような状況を踏まえ、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る観点から、国は都道府県及び市町村を通じ森林整備地域活動支援交付金を交付し、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動(以下「地域活動」という。)の確保を図ることとする。
(森林整備地域活動支援の基本的考え方)
第2条 この要領においては、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第4項の規定に基づき認定された森林施業計画(以下「森林施業計画」という。)の対象とする森林において、必要な施業の実施が確保されるよう、交付金の交付の対象となる森林(以下「対象森林」という。)、交付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)、交付金の交付の対象となる行為(以下「対象行為」という。)等を定める。
2 交付金の交付は、森林所有者等(森林法第10条の7に規定する森林所有者等をいう。以下同じ。)による計画的かつ一体的な森林施業の自律的かつ継続的な実施が可能となるまで実施する。
3 適時適切な森林施業の継続的な実施を通じ、森林の有する多面的機能を確保していくためには、地方公共団体の果たす役割が重要であることから、国と地方公共団体が緊密な連携の下に、森林整備のための地域活動を支援していくことが必要である。
(交付金の仕組み)
第3条 町長は、対象森林において第7条の協定に基づき協定期間内を通じて地域活動を行つた交付対象者に対し交付金を交付するものとする。
(対象森林)
第4条 対象森林は、森林施業計画の対象とする森林(森林法の一部を改正する法律(平成13年法律第109号)附則第7条の規定に基づき、森林法第11条第4項の規定に基づき認定を受けた森林施業計画とみなされる森林施業計画の対象とする森林については、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第3条に定める基準を満たしているものに限る。)とする。ただし、次に掲げる森林は対象森林から除外する。
(1) 都道府県又は市町村が認定を受けた森林施業計画の対象とする森林(当該森林施業計画が都道府県又は市町村以外の者と共同して作成されたものである場合にあつては、都道府県又は市町村以外の者が立木竹の使用又は収益をする権原を有する森林を除く。)
(2) 緑資源公団が分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の会社が認定を受けた森林施業計画の対象とする森林(当該森林施業計画が当該会社以外の者と共同して作成されたものである場合にあつては、当該会社以外の者が立木竹の使用又は収益をする権原を有する森林を除く。)及び当該会社が所有している森林であつて当該会社以外の者が森林施業計画の認定を受けているもの
(交付対象者)
第5条 交付対象者は、対象森林の森林所有者等(森林施業計画の認定を受けた森林所有者等に限る。)であつて、地域活動(主伐を行う森林に係るものを除く。以下同じ。)の着実な推進を図るため町長と締結する協定(以下「協定」という。)に基づき、森林施業計画の計画期間を通じて地域活動を行う者とする。
(対象行為)
第6条 対象行為は、協定に基づき、森林施業計画の計画期間を通じて行われる地域活動とする。
(1) 目的
町長と交付対象者が協定を締結する目的について記載する。
(2) 対象森林に係る森林施業計画
対象森林に係る森林施業計画の認定番号等を記載し、対象となる森林施業計画を明らかにする。
(3) 協定の対象とする森林
前号の対象森林に係る森林施業計画の対象とする森林のうち、町長と協定を締結した交付対象者が所有権その他の使用収益権を有する森林であることを記載する。
(4) 交付金の積算基礎となる森林(以下「積算基礎森林」という。)の所在及び現況
前号の協定の対象とする森林に含まれる第10条第2項第1号及び第2号に該当する森林の所在、林齢、面積等を記載する。
(5) 地域活動として取り組むべき事項
地域活動 | 具体的内容 |
a 森林の現況調査 | 施業の実施区域、作業方法等を決定するに当たり必要となる林木の生育状況、雑草木の繁茂状況等の調査 林道、一般公道から施業箇所までの作業道や歩道のアクセスの状況(施業箇所までの移動経路や間伐における伐採木の搬出経路等)の調査 |
b 施業実施区域の明確化作業 | 所有界の確認、施業実施区域界の刈り払い、簡易杭やペンキ等による標示、区域の位置・形状・面積を把握するための簡易な測量 |
c 歩道の整備等 | 施業箇所に至るまでの既設の作業道や歩道の刈り払い、補修、既設歩道間等を連絡する歩道の新設 |
d その他 | 森林の現況調査や施業実施区域の明確化作業の結果の取りまとめ、対象行為請負者への通信連絡等 |
(6) 交付金の交付の要件等
町長は、協定に基づき適正に地域活動が実施されたと認められる場合には、交付対象者に交付金を交付することを記載することとし、対象森林に係る森林施業計画が複数の森林所有者等が共同して作成した森林施業計画である場合にあつては、町長が交付対象者に交付金を交付する方法を記載する。
また、協定締結者は協定締結前に交付金の配分方法をあらかじめ決めておき、町長に決定された配分方法について、別途書面をもつて報告するものとする。
(7) 協定の期間
平成19年3月31日までとする。ただし、第1項第3号の対象森林に係る森林施業計画の計画期間の終期が平成19年3月31日以前である場合には、当該計画期間の終期までとする。
(8) 協定の廃止又は変更の方法
交付対象者が協定の廃止又は変更をしようとする場合の手続を記載する。
(9) 協定を廃止若しくは変更した場合又は協定に違反した場合の措置
協定を廃止若しくは森林以外の用途への転用(対象森林を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をした後、当該対象森林が森林以外の用途に転用された場合を含む。以下同じ。)等に伴い協定を変更した場合又は交付対象者が協定に違反した場合は、町長は交付対象者に対し、交付を受けた交付金を返還させることができることを記載する。
(10) その他協定の実施に必要な事項
交付対象者は地域活動の実施状況を示す出役簿、作業日誌等の書類、対象行為の実施状況を撮影した写真等を整備することを記載する。また、次に掲げる協定の実施に必要な事項を記載することができる。
ア 協定に基づく処分、手続その他の行為は、交付対象者が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有すること
イ 第7条第3項の代表者及び運営委員を選出した場合にあつては、その代表者及び運営委員の氏名等並びに代表者及び運営委員が行う事務の内容
ウ 交付対象者が交付金に係る事務の一部又は全部を他の者に委託した場合にあつては、委託先及び委託した事務の内容
2 町長は、協定の内容が適正なものであり、かつ、地域における森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図る上で交付金の交付が必要と認める場合には、一の森林施業計画の対象とする森林のうち同一の市町村内に所在する森林ごとに、当該森林施業計画の認定を受けた森林所有者等(協定を締結できないことにつきやむを得ない相当の理由があると認められるものを除く。)全員と協定を締結するものとする。
なお、複数の森林施業計画の対象とする森林について、一の協定に含めることができる。
3 交付対象者は、協定の対象となる森林施業計画が複数の森林所有者等が共同して作成している森林施業計画である場合には、当該協定の運営に関する事務を円滑に処理するため、交付対象者の中から代表者及び運営委員を選出し、当該事務を行わせることができることとする。
また、交付対象者は、交付金に係る事務の一部又は全部を他の者に委託することができることとする。
4 第1項第2号の「対象森林に係る森林施業計画」が森林法第12条第1項又は第2項の規定に基づき変更されたことにより、協定を締結している者の変動又は積算基礎森林の減少があつた場合には、協定を変更しなければならない。
5 協定の締結期限は交付を受ける当該年度の7月31日までとする。ただし、平成14年度は12月31日までとする。なお、当該年度この期限を越えて締結される協定の交付金の交付については翌年度以降の交付とする。
6 協定には、以下の書類を付するものとする。
(1) 森林施業計画に添付された区域図等の写しを基に作成した積算基礎森林の所在を明示した図面
(2) 対象森林に係る森林施業計画の認定書の写し(当該森林施業計画が森林法(昭和26年法律第249号)第19条第1項の規定の適用により農林水産大臣又は都道府県知事が認定したものである場合に限る。)
(実施状況の報告)
第8条 交付対象者は、毎年度、協定に基づき実施した対象行為の実施状況については、対象行為完了後速やかに、様式第2号の実施状況報告書により町長に報告するものとする。
ただし、第7条第3項の代表者が、それぞれの交付対象者が行つた対象行為の実施状況をまとめて報告することができる。
2 交付対象者は、報告を行う場合、対象行為の実施に係る書類等として次に掲げる書類等を添付するものとする。
(1) 対象行為の種類、実施日、実施者、対象箇所等が明記された作業日誌、出役簿等の書類
(2) 対象行為(施業実施区域の明確化作業及び歩道の整備等に限る。)の実施状況を撮影した写真
(3) 対象行為の委託等に係る契約書の写し
(実施状況の確認)
第9条 町長は、対象行為の実施状況の確認について、第8条第2項で添付された書類等の書類審査及び現地確認により確認する。
2 町長は、前項の確認を行うに当たつては、報告に係る対象行為のうち現地確認が必要となる対象行為の総件数のうち無作為に抽出するその10パーセント以上に相当する件数を除き、現地確認を省略することができる。
3 協定に定められた地域活動の実施状況の確認方法については、各対象行為ごとに次のとおりとする。
対象行為 | 確認方法 |
森林の現況調査 | (書類審査) 対象行為の実施に係る書類等で確認 |
施業実施区域の明確化作業 | (現地検査) 簡易杭の設置、ペンキ等の塗布状況等により区域の標示状況の現地確認 (書類検査) 対象行為の実施に係る書類等で確認 |
歩道の整備等 | (現地検査) 作業道、歩道の刈り払い及び補修状況の現地確認 (書類検査) 対象行為の実施に係る書類等で確認 |
その他 | (書類審査) 対象行為の実施に係る書類等で確認 |
4 第1項の確認は、対象行為が実施された年度と同年度内に行うものとする。
5 確認事務、確認体制等については、森林整備地域活動支援推進事業実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第120号農林水産事務次官依命通知)に定めるものとする。
(交付額)
第10条 交付対象者への交付額は、対象森林のうち、積算基礎森林の面積に1万円を乗じて得た額とする。
2 積算基礎森林に算入できる森林は、協定締結時点において、次の各号に掲げる要件に適合する森林(交付金の交付を受ける年度内に治山事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く。)とする。
また、育成複層林については、当該森林を構成する複数の樹冠層の最下層が次のいずれかに該当する場合、当該森林の全面積を積算基礎森林として算入することができる。
(1) 「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」(平成12年5月8日付け12林野計第154号農林水産事務次官通知)第3の3の規定に基づき作成された森林簿(以下「森林簿」という。)等に照らして、人工林と判断される森林であつて、
ア 林齢が35年生以下である森林
a 福島町森林整備計画で定める公益的機能別施業森林区域(森林法第5条第2項第4号の3に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林であること
b 対象森林に係る森林施業計画において、協定締結後に施業の実施が計画されている森林であること
c アに掲げる森林と施業が一体的に行われる森林であること
(2) 森林簿等に照らして、天然林と判断される森林であり、かつ、育成単層林又は育成複層林であると判断される森林であつて、林齢が60年生以下である森林
3 積算基礎森林の面積は、森林施業計画に記載された森林の所在場所別の面積の合計とする。
4 協定締結後に、森林施業計画の変更又は森林施業計画に計画された植栽等の施業の実施により新たに第2項のいずれかに該当する森林が生じた場合には、協定の変更により当該森林を積算基礎森林に追加することができる。
町長は、積算基礎森林の追加を行う場合には、現地調査等による植栽等の施業の実施の確認、変更された森林施業計画の記載事項等の確認をしなければならない。
(交付金の返還等)
第12条 町長は、交付対象者の申出により協定が廃止された場合にあつては、対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡つて返還させるものとする。
ただし、当該廃止された協定の対象とする森林の全部又は一部につき、協定の廃止後速やかに新たな協定が締結された場合にあつては、その新たな対象森林に係る森林施業計画の対象森林に対して交付した交付金については、返還を求めないものとする。
2 町長は、積算基礎森林が減少し、協定が変更された場合にあつては、当該減少した積算基礎森林について交付した交付金を協定締結年度に遡つて返還させるものとする。
3 町長は、交付対象者が森林法第16条の規定により対象森林に係る森林施業計画の認定の取消しを受けた場合にあつては、対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡つて返還させるものとする。
4 町長は、交付対象者が第8条の対象行為の実施状況の報告について虚偽の報告をした場合又は積算基礎森林の減少に際し協定変更の申出を行わなかつた場合にあつては、対象森林について交付した交付金を協定締結年度に遡つて返還させるものとする。
5 町長は、交付対象者が森林施業計画を変更し、第10条第2項第1号のイのbの森林において計画されている施業(主伐を除く。)をとりやめた場合には、当該施業をとりやめた森林について交付した交付金を協定締結年度に遡つて返還させるものとする。
8 町長は、次に掲げる場合には、交付金の返還を免除することができる。
(1) 第1項において、対象森林内のすべての積算基礎森林が転用されたことに伴い協定が廃止された場合であつて、当該転用が公用又は公共用を目的としている場合
(2) 第1項において、交付対象者が死亡したこと等に伴い協定が廃止された場合
(3) 第1項において、対象森林の転用に伴い、協定が変更された場合であつて当該転用が公用又は公共用を目的としている場合
(4) 第3項において、公用又は公共用を目的として対象森林が転用されたために森林法施行令(昭和26年政令第276号)第3条に定める基準に適合しなくなつたため、森林施業計画の認定の取消しを受けた場合
(5) 第5項において、自然災害その他やむを得ない理由により計画されている施業が実施されなかつた場合
(6) 第6項において、対象森林に係る森林施業計画の取消し又は積算基礎森林の減少が、公用又は公共用を目的とした転用による場合
9 交付対象者が重病等により対象森林に係る対象行為又は施業の実施が困難となつた場合には、交付対象者は、速やかに町長に当該森林に係る対象行為又は施業の受委託等のあつせんを申し出ることとする。
(証拠書類の保管)
第13条 交付金の交付を受けた者は、会計経理を適正に行うとともに、交付金の交付に関する経理書類を交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付金の交付を受けた者は、次の証拠書類を保管するものとする。
(1) 協定書
(2) 交付金の受け取りを示す受領書
(3) 対象行為の実施に係る経費を示す領収書
(4) その他金銭の出納を示す帳簿
3 交付金の交付を受けた者は、次の事項に留意して会計経理を行うものとする。
(1) 交付金の経理は、独立の帳簿を設ける等の方法により、他の経理と区別して行うこと。この場合、必要に応じて金融機関に預金口座等を設けること。
(2) 領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理しておくこと。
(実施期間)
第14条 実施期間は、平成14年度から平成18年度までの5年間とする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成14年度事業から適用する。







