○福島町行政改革推進委員会設置要綱
平成14年7月29日
要綱第7号
福島町行政改革懇談会設置要綱(昭和60年福島町訓令第5号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、福島町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は町長の諮問に応じて、福島町の行政改革の推進に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人をもつて組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、当該諮問にかかる調査審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。