○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成14年8月5日
規程第3号
第1章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。
(システム管理者)
第2条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、福島町電子計算組織の運営に関する規則(平成12年福島町規則第17号)第2条第5号に定める保護管理者をもつて充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民課長をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
(4) 総務課電算管理係
(5) 町民課戸籍年金係
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットセキュリティ対策及び緊急時対応計画書の策定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、福島町情報審査会条例(平成12年福島町条例第3号)第1条に定める福島町情報審査会の意見を聞くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、町民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第2章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第6条 権限のない職員又は職員以外の者による侵入、危険物の持ち込み、住基ネットの構成機器及びデータ等の持ち出しを防止するため住基ネットのデータ、セキュリティ情報の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室(以下「電子計算室」という。)にあつては、入退室管理を行うものとする。
第7条 システム管理者及び町民課長は、電子計算室について次に定める入退室管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため必要な措置をとらなければならない。
(1) 入退室を要する職員、若しくは職員以外の者が入退室を要する場合は、事前にシステム管理者の許可を得るものとする。
(2) 入退室は、その都度鍵を用いて行う。
(3) 職員以外の者が入退室する場合は、必ず職員が立会し所属、氏名を記載した名札の着用を義務付けるものとする。
(4) 入退室に関して管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第8条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかシステム管理者及び吉岡支所長から聴取し、或いは調査を行い必要な指示を行うものとする。
第3章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第9条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行うものとする。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 個人番号カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード(以下「ICカード」という。)及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第10条 前条のアクセス管理を実施するためのアクセス管理責任者は、町民課長及び吉岡支所長をもつて充てる。
(操作者用ICカード)
第11条 アクセス管理責任者は、ICカード及びパスワードを別表により管理し、ICカードの管理簿を作成するものとする。
(操作者の責務)
第12条 操作者は、ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第13条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡つて解析できるよう保管するものとする。
第4章 情報資産管理
(情報資産管理)
第14条 住基ネットの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもつて充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第15条 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第16条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、アクセス管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月4日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
1 ICカードの管理方法 |
(1) アクセス管理責任者は、ICカードを住基ネットの操作を担当する職員(以下「操作者」という。)個人に貸与するものとし、退職、人事異動の場合は回収するものとする。 (2) ICカードを貸与された職員は、ICカードの他者への貸与、目的外の利用等をしてはならない。 (3) ICカードを貸与された職員は、ICカードを紛失し又は盗難に遭わないよう責任を持つて保管すること。 (4) ICカードを紛失し又は盗難された場合は、直ちにアクセス管理者に報告すること。 (5) ICカードの紛失又は盗難の届出があつた場合は、アクセス管理者は速やかに失効の手続きを取ること。 (6) アクセス管理者は、ICカードが適正に利用されているか検査を行うこと。 (7) アクセス管理者がICカードに関する検査を行う場合、ICカードを貸与された職員は、協力する義務を負う。 |
2 パスワードの管理方法 |
(1) アクセス管理責任者は、パスワードの有効期間を設けるものとする。 (2) 操作者は、パスワードが他者へ漏洩しないよう防止する手段を講じ、他者が知り得る状態に置いてはならない。 (3) 操作者は、パスワードに規則性のある番号又は推測可能な番号を用いないこと。 (4) 操作者は、アクセス管理責任者の承認を得てパスワードを定期的又は必要に応じて随時に更新することができる。 |