○福島町教育委員会傍聴規程

平成13年12月27日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 委員長は、傍聴席が満員になつたとき、その他必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 帽子、外とうの類を着用すること。

(3) 飲食すること。

(4) 私語、談話、拍手等をすること。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得たときはこの限りでない。

3 傍聴人が前二項の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(委員長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が会議にはかつて決定する。

この規程は、平成14年1月11日から施行する。

福島町教育委員会傍聴規程

平成13年12月27日 教育委員会訓令第1号

(平成14年1月11日施行)