○福島町職員勧奨退職取扱要綱

平成14年1月28日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進に資するため勧奨を行い、効果的な人事施策を行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 勧奨の対象となる職員は次の第1号に掲げる年齢等に該当し、かつ第2号に掲げる退職事由等のいずれかに該当するものであつて、人事管理上の必要から勧奨を行うことが適当と認められる者とする。

(1) 対象年齢等 満55歳以上の者で、かつ勤続年数が20年以上の者。ただし、職員の定年等に関する条例(昭和59年福島町条例第7号)第3条に規定する定年の年齢に達する日の属する年度に在職する職員を除く。

(2) 退職の事由等

 後進に道を譲るため退職する場合

 団体等からの要請に基づき当該団体に就職のため退職する場合

 その他町長が特に必要と認めた場合

(勧奨の方法)

第3条 町長又はその委任を受けた者は、前条に該当する職員があるときは、当該職員に対し、職員勧奨退職通告書により退職の勧奨を行うものとする。

2 前項の退職の勧奨を受け、勧奨退職に応ずる職員は、同意書を町長に提出しなければならない。

3 前2項に掲げるもののほか、前条に該当しない職員で、勤続年数が20年以上のものは、この要綱に基づく勧奨を受ける申し出をすることができる。ただし、この要綱に基づく勧奨に応じなかつた者は、申し出ることができないものとする。

4 前項の申し出は、退職する日の4箇月前までに、書面により町長に提出しなければならない。

(勧奨の時期)

第4条 前条第1項による勧奨は、勧奨を行う年度の10月1日から10月31日までの間とし、同条第2項による勧奨の同意及び第3項による勧奨を受ける申し出は、退職を希望する年度の11月30日までとする。ただし、町長が特に認めた場合はその限りでない。

(退職の時期)

第5条 勧奨に応じた職員の退職時期は、勧奨退職の同意書を提出した年度の末日とする。ただし、第3条第3項により勧奨退職を申し出た職員については、随時退職を承認することができる。

(勧奨の実施報告)

第6条 町長はその委任を受けたものが、この要綱に基づき勧奨を実施したときは、総務課長にその旨報告しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月12日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年10月4日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年12月4日要綱第12号)

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

画像

福島町職員勧奨退職取扱要綱

平成14年1月28日 要綱第2号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年1月28日 要綱第2号
平成15年2月12日 要綱第2号
平成18年10月4日 要綱第16号
平成19年12月4日 要綱第12号