○福島町建設工事等発注見通しの公表に関する要綱
平成13年10月31日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)(以下「法」という。)第7条に基づき、法第2条第2項に規定する公共工事及び業務委託(以下「工事等」という。)を公表し、公共工事に対する町民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 工事等の公表は、入札に付し、契約を締結する予定のものについて行うものとする。
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工事等の名称
(2) 工事等の場所
(3) 工事等の概要
(4) 工事等の発注予定時期及び工期
(5) 工事等の入札及び契約方法
(公表の時期及び方法)
第4条 公表は、毎年度4月1日以降遅滞なく、当該年度における工事等の発注見通しまたは変更、追加等を次の各号に掲げる時期に行うものとする。
(1) 4月に公表する工事等
当該年度の上半期(4月から9月まで)に発注することが見込まれる工事等
(2) 7月に公表する工事等
当該年度の上半期分のうち7月から9月までに発注することが見込まれ公表した工事等の変更及び追加工事等
(3) 10月に公表する工事等
当該年度の下半期(10月から3月まで)に発注することが見込まれる工事等
(4) 1月に公表する工事等
当該年度の下半期分のうち10月から3月までに発注することが見込まれ公表した工事等の変更及び追加工事等
2 前項の公表時期にかかわらず、特に必要と認められる場合には、随時公表ができるものとする。
3 公表は、別記様式に記載し、これを閲覧に供する方法等で行うものとする。
(公表の場所及び期間)
第5条 公表場所は総務課とし、公表期間は公表を行つた年度末までとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めのない事項については、福島町入札参加者指名選考委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
