○市町村合併研究会要綱

平成13年10月9日

要綱第12号

(目的)

第1条 平成12年4月から地方分権一括法が施行され、地方の自主・自立による行政運営が求められる中で、最近、市町村合併の動きが急速に見られるようになりました。こうした状況から福島町における市町村合併についての課題や対策について研究するとともに、職員の意識の高揚を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 市町村合併についての課題や対策について研究するため、市町村合併研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(構成)

第3条 研究会は、特別職及び全管理職をもつて構成する。

2 研究会の座長は、副町長を充てる。

3 この研究会に関する庶務は、総務課総務グループが行なう。

(所掌事項)

第4条 研究会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市町村合併に関する情報や資料等の収集に関する事項

(2) 市町村合併に伴うメリット・デメリットに関する事項

(3) 町民に対する周知等に関する事項

(4) 職員の意識の高揚に関する事項

(5) その他市町村合併の調査研究に関する必要な事項

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

市町村合併研究会要綱

平成13年10月9日 要綱第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年10月9日 要綱第12号
平成17年3月14日 要綱第2号
平成19年3月5日 要綱第1号