○福島町公金保護対策委員会規程
平成13年11月19日
規程第4号
(目的)
第1条 福島町公金保護対策委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項第1号の規定による現金の保管に関し適正な保護対策を講ずることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の保管に関する方策について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にあるものをもつて充てる。
総務課長
町民課長
会計管理者
出納室長
産業課長
学校給食センター所長
建設課長
4 委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、年1回とする。ただし、委員長が必要に応じて招集することができるものとする。
2 委員会の会議は、委員の過半数をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決定する。
(関係者等の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、総務課において行う。
(秘密を守る義務)
第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月2日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。