○福島町公有財産規則

平成7年3月30日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第10条)

第3章 管理(第11条―第15条)

第4章 公有財産台帳(第16条―第20条)

第5章 行政財産の使用許可等(第21条―第29条)

第6章 普通財産の貸付け(第30条―第36条)

第7章 処分(第37条―第43条)

第8章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 町の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課 福島町課設置条例(平成6年福島町条例第2号)第1条に規定する課及び室

(4) 課長 前号の課、室の長をいう。

(5) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(6) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(7) 所管換え 課の間において財産の所管を移すことをいう。

(8) 管理 行政財産については、財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については財産を維持保全することをいう。

(総合調整)

第3条 財産事務を所掌する課長(以下「財産事務担当課長」という。)は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、課長又は教育委員会に対し、その所管に属する財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(事務の分掌)

第4条 財産の取得(財産事務担当課以外の課及び教育委員会に属する支出負担行為の決定までの手続に関する事項を除く。)及び処分その他財産に関する事務は、財産事務担当課長が行うものとする。

2 財産の管理に関する事務は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用途に供している財産 当該公共の用途に係る事務又は事業を所掌する課長

(2) 公用に供している財産 当該公用の用途に係る事務又は事業を所掌する課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の財産 財産事務担当課長

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 財産の取得にあたっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の際の調査)

第6条 財産事務担当課長は、福島町契約事務規則(平成7年福島町規則第14号)第62条に規定する検査員が当該財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第7条 財産事務担当課長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第8条 前条の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であってもその対価を支払うことができる。

(財産の用途決定)

第9条 財産事務担当課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課(教育委員会にあっては教育委員会をいう。以下この条において同じ。)を示して町長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があったときは、財産事務担当課長は、速やかに第4章に規定する公有財産台帳(副本)(様式第3号)を作成して所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する課を予定して取得する財産については、当該財産の取得についての支出負担行為の手続をした課長又は教育委員会が、その支出負担行為の決定後、速やかに財産事務担当課長に通知して、取得手続を行わせなければならない。

4 財産事務担当課長は、前項の取得手続が完了した後、速やかに公有財産台帳(正、副本)を作成し、公有財産台帳(副本)を添えて所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

5 第2項及び前項の引継ぎを行うときは、公有財産引継書(様式第1号)により行うものとする。

6 前項により引継ぎを受けた場合は、公有財産受領書(様式第2号)を送付しなければならない。

7 前2項の規定は、所管換えにより公有財産を引き継ぐ場合について準用する。

(建物の増改築等による取得)

第10条  課長及び教育委員会は、その所管する建物の増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、直ちに、財産事務担当課長に公有財産変更通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

2 財産事務担当課長は、前項の規定に基づく通知を受けたときは、第18条の規定に準じて価格を評定し、公有財産変更通知書に当該評定額を記入して当該課長又は教育委員会に通知しなければならない。

3 前項に規定する通知があったときは、当該課長又は教育委員会は、速やかに公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第11条 課長又は教育委員会は、その所管する財産について次の各号に掲げる事項に留意して、その善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第12条 課長及び教育委員会は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、財産事務担当課長を経て町長に申し出なければならない。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、用途の変更があった場合について準用する。

(行政財産の所管換え)

第13条 課長は、その所管する行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係の課長と協議のうえ、その理由及び所管換えする課を示して財産事務担当課長を経て町長に申し出なければならない。

2 前条第2項の規定は、所管換えの決定があったときに準用する。

3 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に合わせて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得て無償とすることができる。

(損害の通知)

第14条 課長及び教育委員会は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について財産事務担当課長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を提出しなければならない。

3 財産事務担当課長は、第1項の規定に基づく通知があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

4 第10条第2項及び同条第3項の規定は、前項の規定に基づく調査の結果財産に異動が生じた場合について準用する。

(土地の境界標)

第15条 財産事務担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を立てて、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第16条 財産の適正な記録管理を行うため、財産事務担当課長は、すべての財産について公有財産台帳を作成しなければならない。

2 財産事務担当課長は、公有財産台帳(正本)を備えて、その記帳整理をしておかなければならない。

3 行政財産については、所管の課長及び教育委員会は公有財産台帳(副本)を備えて、財産事務担当課長の通知に基づきその記帳整理をしておかなければならない。

(公有財産台帳)

第17条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に、公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第18条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、財産の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは、評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては、発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第19条 財産事務担当課長は、5年ごとにその年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき財産の評価換えをした場合について準用する。

(端数整理)

第20条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、第17条第2項第7号から第9号までに掲げる財産については、この限りでない。

第5章 行政財産の使用許可等

(行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定)

第21条 行政財産である土地は、国、他の地方公共団体その他施行令第169条に定めるものが、施行令第169条の2に定める用途に供する場合は、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権及び地役権を設定することができる。

2 前項の規定により行政財産である建物の一部及び土地を貸し付け、又はこれに地上権及び地役権を設定する場合については、次章及び第45条の規定を準用する。

(使用許可の基準)

第22条 法第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号の一に該当するときに限るものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上やむを得ないと認めるとき。

(使用許可の期間)

第23条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第24条 課長及び教育委員会は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 課長及び教育委員会は、財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。

(使用許可の決定)

第25条 課長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可を適当と認めるときは、財産事務担当課長に協議し、町長の決定を受けなければならない。

第26条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、課長は、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 光熱水費等の負担

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) その他必要と認める事項

2 前項の規定により行政財産使用許可書を交付したときは、課長は、その写しを財産事務担当課長に送付しなければならない。その使用許可を変更したときも、また同様とする。

3 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第27条 課長は、法第238条の4第6項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに前2条の規定の例により処理しなければならない。

(必要経費の負担)

第28条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(教育財産の使用許可等)

第29条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ町長に協議しなければならない教育財産の使用の許可等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土地を貸付け、又はこれに地上権を設定するとき。

(2) 使用の許可で、第22条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1月以上にわたるとき。

2 第26条の規定は、教育委員会の教育財産の使用許可について準用する。

第6章 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第30条 財産事務担当課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合は、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

3 財産事務担当課長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、意見を付し、契約書案及び様式第5号の普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

4 前項の普通財産貸付調書に記載する土地使用料については、次の基準によるものとする。

近傍類似評価額(m2当たり)×100分の4×許可面積(地区の実情及び利用効率等に応じ、100分の2から100分の5まで調整できるものとする。)

5 前各項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付期間)

第31条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年。ただし、町長が特に必要と認めた場合には延長することができる。

(6) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第32条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促及び延滞金)

第33条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第34条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第35条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量その他を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第36条 この章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第37条 課長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して財産事務担当課長を経由して町長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する課長は、直ちにその財産に公有財産台帳(副本)を添えて財産事務担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途の廃止をしたときに準用する。

(普通財産の処分)

第38条 財産事務担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定

(4) 売却代金の延納をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第39条 財産事務担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所、氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本

(2) 交換により提供する財産の関係図面

(3) 交換により取得する普通財産の関係図面

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第40条 普通財産の売払代金又は交換差金について、施行令第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。ただし、延納期限が6カ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合は、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合は、年7.3パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第41条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上町内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くことになったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第42条 第33条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第43条 第34条の規定は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第44条 財産事務担当課長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、町長に報告するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

2 前項の規定に基づく報告書を作成する場合、財産事務担当課長は、各課長及び教育委員会の保有する公有財産台帳の副本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(価格又は料金の決定)

第45条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 この規則施行前になされた財産の貸付けその他の処分は、この規則の規定に基づいて行われた処分とみなす。

(平成12年4月1日規則第19―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日規則第4―1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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福島町公有財産規則

平成7年3月30日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
財務関係/第4章 公有財産
沿革情報
平成7年3月30日 規則第12号
平成12年4月1日 規則第19号の2
平成15年3月17日 規則第1号
平成17年3月14日 規則第4号の1
平成19年3月5日 規則第2号
平成19年3月5日 規則第3号