○福島町建設工事執行規則
平成3年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条 町長は、工事用地(工事の施行上必要な用地で町長の指定するものを含む。)について他の権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 町長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の施行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は、町長が定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は、町長が定める。
(契約の締結)
第7条 町長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別記書式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、契約事務規則第49条の規定の適用を妨げるものではない。
第8条 削除
(前金払)
第9条 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第12条 町長は、建設工事の種類及びその施行の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、町長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 第9条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第13条 町長は、第7条の規定により契約を締結したときは、すみやかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第14条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。
2 工事監督員は、町長の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、契約事務規則第60条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、すみやかに町長に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状況が一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第15条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、すみやかに検査員をして、請負人立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第16条 町長は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成9年2月25日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月16日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月15日規則第10号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月16日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条については、令和2年4月1日より適用する。
附則(令和3年3月30日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第29条の規定については、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。





































