○福島町入札参加者指名選考委員会規程

昭和60年9月26日

規程第1号

(目的)

第1条 福島町入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他の契約に係る競争入札及び随意契約の指名選考について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次の職にあるものをもって充てる。

総務課長

総務課参事

産業課長

建設課長

教育委員会事務局長

主務課長等

4 委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。

(関係者等の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、主管課において行う。

(秘密を守る義務)

第7条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成7年3月28日規程第5号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程以前に委員とされた者は、この規程に基づき委員とされた者とみなす。

(平成11年3月26日訓令第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月16日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月9日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和8年4月1日より施行する。

福島町入札参加者指名選考委員会規程

昭和60年9月26日 規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
財務関係/第3章
沿革情報
昭和60年9月26日 規程第1号
平成7年3月28日 規程第5号
平成11年3月26日 訓令第5号
平成16年3月24日 規程第1号
平成17年3月14日 規程第1号
平成19年3月5日 規程第1号
平成24年3月2日 規程第1号
平成27年7月21日 訓令第1号
平成27年12月16日 訓令第4号
平成28年5月18日 訓令第12号
令和2年3月9日 訓令第2号
令和8年3月30日 訓令第4号