○町長の指定する団体の基準要綱
昭和53年6月23日
(目的)
第1条 この要綱は、福島町水道事業給水条例第26条中町長の指定する第2種団体の基準を定め給水の円滑な供給を図ることを目的とする。
(指定基準)
第2条 第2種団体として指定する基準は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 1団体で1日の使用水量が10m3以上のもの
(2) 使用期間が特に限定されるものと認められるもの
(3) その他既設の家事用の給水に重大な影響を及ぼすものと認められるもの
(指定期間)
第3条 指定する期間は、昭和53年7月1日より町長が必要と認める期間までとする。
附則(平成6年3月22日水管規程第13号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。