○福島町水道事業公印規程

昭和53年4月1日

水管規程第9号

(趣旨)

第1条 福島町水道事業における公印の制式管守及び使用については、別に定めのある場合を除く外は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類大きさ及び用途区分並びに管守)

第2条 公印の種類と大きさ及び用途区分並びに管守は、別表のとおりとする。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第3条 公印の調製、改刻又は廃止については、町長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、公印台帳(様式第1号)を備え、印影及び必要事項を登載しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。

2 一定の字句及び同一内容の文書を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。

(公印の事故)

第6条 公印を紛失又は損傷したときは、すみやかに理由を具し、町長に報告しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年2月5日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日水管規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日水管規程第1号)

この規程は、平成23年6月10日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

大きさ

(ミリメートル)

用途区分

看守者

個数

福島町長印

21×21

支払小切手用

企業出納員

1

福島町長領収印

径 18

料金その他の領収書

企業出納員

1

福島町長印

21×21

料金その他の納入通知書及び公文書

企業出納員

1

福島町長職務代理者印

21×21

支払小切手用

料金その他の納入通知書及び公文書

企業出納員

1

画像

福島町水道事業公印規程

昭和53年4月1日 水道管理規程第9号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和53年4月1日 水道管理規程第9号
平成5年2月5日 水道管理規程第4号
平成6年3月22日 水道管理規程第3号
平成7年3月8日 水道管理規程第1号
平成23年6月9日 水道事業管理規程第1号