○吉岡漁港小公園管理規程

平成3年12月30日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、吉岡漁港小公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 吉岡漁港小公園

(2) 位置 福島町字吉岡4番地先(漁港内)

(行為の禁止)

第3条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 公園をその用途外に使用すること。

(8) 前各号のほか、町長が公園の監理上特に必要があると認めて禁止する行為。

(公園施設の使用の許可等)

第4条 町長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、その行為に対し許可することができる。また、町長は公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記第1号様式を町長に提出しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止、又は制限することができる。

(監督処分)

第6条 町長は公園施設等を損壊した行為者に対し、現状回復することを命ずることができる。

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

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吉岡漁港小公園管理規程

平成3年12月30日 規程第6号

(平成3年12月30日施行)