○福島町都市公園条例施行規則
昭和63年4月12日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、福島町都市公園条例(昭和63年福島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める事を目的とする。
(行為の許可変更申請書)
第3条 行為の許可を受けた者が都合により変更しようとするときは、許可変更申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 条例別表第3に定める使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 福島町又は福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する各種事業
(2) 町内の公立学校が行う特別活動
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第6条 条例第6条に規定する公園施設の内、新緑公園施設については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育委員会に使用上の管理(使用に関する許可及び使用料の減免に関する事項を含む。)を委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。


