○福島町都市公園条例施行規則

昭和63年4月12日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、福島町都市公園条例(昭和63年福島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める事を目的とする。

(行為の許可申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可変更申請書)

第3条 行為の許可を受けた者が都合により変更しようとするときは、許可変更申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(公園施設の使用許可申請書)

第4条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公園施設使用許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園施設使用許可(及び使用料減免)申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例別表第3に定める使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 福島町又は福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する各種事業

(2) 町内の公立学校が行う特別活動

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 条例第6条に規定する公園施設の内、新緑公園施設については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育委員会に使用上の管理(使用に関する許可及び使用料の減免に関する事項を含む。)を委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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福島町都市公園条例施行規則

昭和63年4月12日 規則第9号

(平成9年3月25日施行)