○福島町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱
昭和51年6月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に居住している者(以下「補助事業者」という。)に対し必要な補助を行ない、住民の災害防止と民生の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において危険住宅とは、次に定めるものをいう。
(1) がけ地の崩壊により被害を受けた住宅
(2) がけ地の崩壊による危険が著しいため、建築基準法第40条及び北海道建築基準法施行条例に規定する建築の制限を受ける地域に所在する既存の不適格住宅のうち、その住宅の安全のため適正な防災工事のできない区域に所在する住宅
(3) 防災工事が適当でない区域に所在する住宅
(4) 従前に防災工事が行なわれたが、その後の条件の変化に伴い危険のおそれが著しくなつた区域に所在する住宅
(補助対象事業等)
第3条 この要綱においての移転補助事業とは、がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和50年4月3日付建設省住指発206号通達)の適用を受けて実施する事業をいう。
2 補助金の交付対象となる事業等は別表に掲げるものとする。
(補助事業実施計画)
第4条 補助事業者は町長が別に定めるところにより、毎年度当初に補助事業に係る危険住宅の移転方法、建物助成費及び、移転費用等を内容とした事業計画を、町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付申請)
第5条 補助事業者が、補助を受けようとするときは補助金交付申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定等)
第6条 町長は、補助金交付申請書を審査し、適当と認められたときは補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式2号)により、補助金の交付申請者に通知するものとする。
(補助金交付申請の取下げ等)
第7条 補助金等の交付申請をした者は、補助金交付の決定通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。但し、町長が必要と認めたときは、この期日を変更することができる。
2 前項の申請書の取下げが決定されたときは、補助金の交付決定は無効とする。
(事業内容の変更)
第8条 補助事業者は事業の内容を変更しようとするときは、当該事業の変更に係る補助金交付変更申請書(様式3号)を町長に提出しなければならない。
(事業等の完了期日の変更)
第9条 補助事業者は補助事業が交付決定に付された期日までに完了できない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、すみやかに完了期日の変更報告書(様式4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは当該事業完了の日から起算して20日以内に完了実績報告書(様式5号)を町長に提出しなければならない。
(指導監督及び遂行命令)
第11条 町長は、次に定めるところにより、指導監督事務並びに遂行命令をすることができる。
(1) 指導監督事務
町長は、補助事業の円滑な進捗をはかるため補助事業者に対して必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、あわせて危険住宅の撤去及び建物助成等の実施について、検査しなければならない。
(2) 遂行命令
(ア) 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容及び、これに付した条件にしたがつて事業を遂行していないと認めたときは、当該事業を遂行することを命ずることができる。
(イ) 町長は、補助事業者が、(ア)の命令に違反したときは補助事業者に対し、事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(ウ) 町長が(イ)の命令を発した場合は、すみやかにその具体的理由を付して北海道知事に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第12条 町長は、補助事業の完了実績報告書を受理した場合は、報告書の内容を審査し、必要に応じて行なう現地調査等により、当該報告に係る事業の成果が、交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合と認めたときは補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と、補助金の交付決定額とを比較して、いずれか低い額をもつて補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的外の経費に充当したとき。
(2) 不正の行為があつたとき。
(3) 補助交付要綱に違反したとき。
(4) 事業実施の見通しがないと認めたとき。
(5) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
別表 補助対象事業費
経費の配分 | 補助事業者 | 補助事業の内容 | 補助対象額 | 補助率 | |
移転事業に要する経費 | 危険住宅の除却等に要する経費(除却経費) | 危険住宅の移転を行なう者 | 移転を行なう者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業 | 1戸当り 455千円を限度 | 10/10 |
危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費) | 危険住宅の移転を行なう者 | 移転を行なう者に対して危険住宅に代る住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借入れた場合において、当該借入利子(年利率 %を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業 | 1戸当り 2,000千円(土地の取得を要しない場合は1,500千円)の限度 | 10/10 | |





