○福島町災害危険区域の指定に関する条例
昭和52年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限は、この条例の定めるところによる。
(災害危険区域の指定)
第2条 法第39条第1項の規定に基づく災害危険区域の指定は、告示をもつて行なう。
2 前項の規定は、指定の解除について準用する。
(建築物の建築の制限)
第3条 災害危険区域内において、居室を有する建築物を建築するときは、当該建築物の基礎及び主要構造部(屋根及び階段を除く。)は、鉄筋コンクリート造り又はこれに類する構造としなければならない。ただし、がけ(こう配が30度をこえる傾斜地をいう。)と当該建築物との間に土止めを設けたとき、又はがけくずれによる被害をうけるおそれのない場合は、この限りでない。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。