○タイヤ・ドーザー使用条例

昭和49年3月22日

条例第17号

(目的)

第1条 建設事業及びその他の用に供するためタイヤ・ドーザーの使用を許可したものに対しては、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料)

第2条 タイヤ・ドーザーの使用料は、運転時間により次のとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、減額することができる。

(1) 輸送運転 1時間につき 1,620円

(2) 作業運転 〃 3,240円

2 使用料は町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 使用料は概算納入とし、使用終了後精算するものとする。ただし、町長は特別の事由があるときは、分割延納を認めることができる。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 ブルドーザー使用条例(昭和32年条例第19号)は、廃止する。

(平成元年3月20日条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

タイヤ・ドーザー使用条例

昭和49年3月22日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第17号
平成元年3月20日 条例第28号
平成9年3月25日 条例第9号
平成26年3月14日 条例第5号