○福島町普通河川管理条例施行規則

平成12年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 福島町普通河川管理条例(平成12年福島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(関係町長との協議の内容の公示)

第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合において、町長は次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 河川の名称及び区間

(2) 管理を行う町長

(3) 管理の内容

(4) 管理の期間

(普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)

第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を提出しなければならない。

(申請又は届出の手続)

第4条 条例第8条の許可若しくは条例第10条の承認又は条例第9条第1項若しくは条例第11条第2項の届出は、別記様式第1号から別記様式第4号による申請書又は届出書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書又は届出書には、別表に定める図書を添付するものとする。

(許可の同時申請)

第5条 条例第8条の規定よる許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為についてこの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(許可申請書の添付図書の省略)

第6条 前条の規定により、条例第8条の許可の申請を同時に行う場合において、第4条第2項の規定により申請書に添付すべき図書のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。

2 条例第8条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。

3 前項の変更の許可の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4 第1項又は第2項に該当するものを除くほか、条例第8条の許可に係る行為が軽易なものであること、その他の理由により添付図書の全部を添付することが必要ないと認めるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(申請書又は届出書の補正)

第7条 町長は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(届出等)

第8条 条例第8条の許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあつては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき

(2) 当該許可に係る行為に着手したとき

(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき

(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的に達することができなくなつたとき

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

福島町普通河川管理条例施行規則

平成12年3月27日 規則第9号

(平成12年3月27日施行)