○福島町準用河川占用料等徴収条例
平成12年3月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)により準用される河川について、町が徴収する河川の占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)の額及び占用料等に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等)
第2条 法第23条、第24条又は第25条の規定により許可を受けた者から、別表に掲げる占用料等を許可した日から20日以内に、納入通知書により徴収するものとする。ただし、国又は地方公共団体等が、収益を目的としない事業のためにする場合を除く。
2 前項のただし書のほか、町長が特別の事由があると認めるときは、町長は占用料等を減免することができる。
3 第1項により徴収した占用料等は、法第75条第2項第3号、第4号又は第5号の規定により許可を取り消した場合において、町長は、申請によつて占用料等の一部又は全部を返還することができる。
4 督促及び町が徴収する延滞金の徴収については、町税外公法上の徴収に関する条例(昭和30年福島町条例第62号)に定めるところによる。
(罰則)
第3条 詐欺その他不正行為により、占用料等の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の占用に係る占用料等については、なお従前の例による。
別表
1 水利使用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 円 342,000 | 鉱工業経営に必要な一切の用水 |
2 | 農産物加工用水 | 32,000 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る | ||
3 | 魚族養殖用水 | 95,000 |
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4 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴しない場合に限る |
5 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 64,000 |
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(備考) 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
単位の欄中「一使用期間」とは、毎年度における水利利用に係る操業期間をいう。
占用の期間が1年未満であるときは月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
2 水面占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 漁業及び養殖用 | 1平方メートル | 円 15 |
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2 | その他 | 25 |
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(備考) 1件が1平方メートル未満のものである場合は、1平方メートルとして計算する。
占用の期間が1年未満であるときは月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 敷地使用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の地価(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 |
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2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあつては、20円) |
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3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあつては、10円) |
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4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき福島町農業委員会が定めた小作料の標準額)に100分の50を乗じて得た額 |
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5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 |
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6 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 |
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7 | 電柱 | 1本 | 620円 | H柱は2本分、支線及び支柱は半本分とする。 |
8 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
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(備考) 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 産物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 円 130 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
2 | 砂 | 160 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |
3 | 切込砂利 | 160 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂混じりのもの | |
4 | 砂利 | 160 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | |
5 | 栗石 | 160 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |
6 | 玉石 | 210 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
7 | 転石 | 890 | 直径30センチメートル以上のもの | |
8 | その他 |
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| 時価により町長が定める |
(備考) 1件が1立方メートル未満のものである場合は、1立方メートルとして計算する。