○横綱千代の山・千代の富士記念館及び福島町青函トンネル記念館における観光券契約等の締結に伴う入館料取扱要綱
平成11年12月24日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、横綱千代の山・千代の富士記念館及び福島町青函トンネル記念館(以下「両記念館」という。)の入館に伴う、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録事業者との観光券契約等の締結に基づく入館料の取扱いにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(入館の手続)
第2条 町長は、前条の契約の相手方である登録事業者が発行した観光券を持参する者に対しては、その観光券を収受することにより両記念館に入館させるものとする。
(入館料の額の設定)
第3条 観光券を利用した場合における入館料の額については、登録事業者が入館者に対する積極的な開発に努め、加えて両記念館への入館増進協力を図ることに要する取扱手数料経費を加味したうえで、両記念館条例に規定する入館料から、観光券契約等の締結に基づく契約内容の定めるところにより15%以内の減額をもつて設定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月16日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。