○横綱千代の山・千代の富士記念館及び福島町青函トンネル記念館入館料取扱要領
平成9年6月18日
(趣旨)
第1条 この要領は、横綱千代の山・千代の富士記念館及び福島町青函トンネル記念館(以下「両記念館」という。)の入館料の取扱いにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(団体等の取扱い)
第2条 次の各号に定める団体等の入館において申し出があつたときは、両記念館条例に定める「20人以上の団体」に満たない場合にあつても、「20人以上の団体」とみなし、その入館料の一部を減免するものとする。
(1) 町外の小学校及び中学校の児童及び生徒が、教職員に引率されて入館する場合
(2) 同一団体の入館者で、1週間の期間内における複数の日の入館者を総じて加えた数が20人を超える場合
(1) 身体障害者福祉法等に基づき身体障害者手帳等の交付を受けている者
(2) 前号の引率者
(入館料の納付時期)
第4条 第2条第2号による団体が公共団体または公共的団体であつて、当該団体より申し出があつた場合における入館料の納付時期は、入館した複数の日の最終日以後の町長が指定する日までとすることができる。
(営業車両運転手等の取扱い)
第5条 入館者が観光バス及び個人タクシー等で来館した場合における運転手及びガイド並びに添乗員等が入館する場合は、その入館料を減免することができる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月14日要領第1号)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。