○横綱千代の山・千代の富士記念館条例

平成8年12月24日

条例第5号

(設置)

第1条 福島町出身である第41代横綱千代の山と第58代横綱千代の富士の二人の横綱の偉大な功績を後世に語り継ぐとともに、国技大相撲に対する理解を深めるため、横綱千代の山・千代の富士記念館(以下「横綱記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 横綱記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 横綱千代の山・千代の富士記念館

位置 北海道松前郡福島町字福島190番地

(事業)

第3条 横綱記念館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 第41代横綱千代の山と第58代横綱千代の富士及び相撲に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 横綱記念館が収集し、保管し、又は展示する資料に関する調査研究を行うこと。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(管理運営)

第4条 町長は、横綱記念館を管理し、その適正かつ効率的な運営を図るために必要な職員を置くことができる。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。

(入館料)

第5条 横綱記念館に入館しようとする者は、別表1に定める入館料を納付しなければならない。

(使用料等)

第6条 横綱記念館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項により稽古土俵を使用しようとする者は、別表2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは後納することができる。

(減免)

第7条 町長が、特に必要と認めたときは、第5条及び前条第2項に規定する入館料又は使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 第6条第2項の規定により、すでに納付された使用料は還付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成9年3月20日から施行する。

(平成16年12月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和8年3月10日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

入館料

(1) 横綱記念館のみ入館

区分

入館料

個人

20人以上の団体

1 小学校の児童及び中学校・高校の生徒

350円

1人につき 300円

2 上記の1以外の者で15歳以上の者

600円

1人につき 500円

(2) 青函トンネル記念館と併せて入館

区分

入館料

個人

20人以上の団体

1 小学校の児童及び中学校・高校の生徒

550円

1人につき 450円

2 上記の1以外の者で15歳以上の者

900円

1人につき 700円

別表2(第6条第2項関係)

使用料

区分

1時間当りの使用料

摘要

稽古土俵

510円

シャワー室の使用を含む

横綱千代の山・千代の富士記念館条例

平成8年12月24日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・鉱業
沿革情報
平成8年12月24日 条例第5号
平成16年12月17日 条例第18号
平成26年3月14日 条例第5号
令和8年3月10日 条例第5号