○横綱の里ロゴマーク等の使用及び取扱いに関する管理規程

平成8年10月3日

規程第5号

(目的)

第1条 横綱の里ロゴマーク・キャラクターデザイン(以下「マーク等」という。)は、通商産業省の補助制度による電源地域産業育成支援事業において製作したマーク等をいい、このマーク等を活用することにより、横綱の里福島町を広く町内外に宣伝することを目的とする。

(マーク等の形状)

第2条 マーク等の形状、箇数は別表1のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 マーク等の原本は、毀損、汚損等しない方法により、産業課長(以下「担当課長」)が保管するものとする。

(使用の承認)

第4条 マーク等を使用しようとする者は、別記第1号様式を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、公用によりマーク等を使用する場合は担当課長へ使用見本例の届出をもつて承認したものとする。

2 町長は、マーク等の使用を承認したときは、別記第2号様式の横綱の里ロゴマーク等使用承認書を交付するものとする。

3 町長は、マーク等の使用に際しイメージを著しく損うおそれがあると認められるときは承認しないことができる。

(使用の承認の取消し等)

第5条 マーク等の使用の承認を受けたものが、次の各号に該当するときは、町長は、マーク等の使用の承認を取消しまたは、停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) その他マーク等のイメージを著しく損なつたとき。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

別表1

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1 ロゴマーク

2 シンボルマーク

3 ロゴマーク&シンボルマーク

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4 大銀杏のシルエット

5 雲龍綱のシルエット1

6 千代の山&千代の富士の似顔絵

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7 斜め土俵入りシルエット

8 千代の山&千代の富士の軍配

9 雲龍綱のシルエット2

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10 十人衆

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横綱の里ロゴマーク等の使用及び取扱いに関する管理規程

平成8年10月3日 規程第5号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・鉱業
沿革情報
平成8年10月3日 規程第5号
平成16年3月24日 規程第1号
平成24年3月2日 規程第1号
平成28年5月18日 訓令第12号