○大千軒岳登山者休憩所管理規程

平成5年9月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、大千軒岳登山者休憩所(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大千軒岳登山者休憩所

(2) 位置 福島町字千軒806番地内

(管理及び運営)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るものとする。

2 町長は、前項の業務の全部又は一部を他の公共的団体に委託して行わせることができる。

3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し、必要な事項は契約で定めるものとする。

(施設の使用の許可等)

第4条 町長は、施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、その行為に対し許可することができる。また、町長は施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記第1号様式を町長に提出しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は施設に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため施設の利用を禁止、又は制限することができる。

(行為の禁止)

第6条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 施設をその用途外に使用すること。

(5) 前各号のほか、町長が施設の管理上特に必要があると認めて禁止する行為。

(監督処分)

第7条 町長は施設等を損壊した行為者に対し、現状回復することを命ずることができる。

(その他)

第8条 この規定に定めのない事項については、町長が関係者の意見を聴取して決定する。

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

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大千軒岳登山者休憩所管理規程

平成5年9月1日 規程第2号

(平成5年9月1日施行)