○商工業振興事業補助金交付規則
昭和58年1月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、福島町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模企業指導事業および商工業者の振興と安全を図るための事業に要する経費について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象および補助金の算出)
第2条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業および一般事業(以下「事業等」という。)に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とし予算の範囲内で交付する。
2 補助金の算出は、別表第1に定めるところによる。
(1) 補助金算出調書(内訳書)(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合、必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第5条 町長は、前項の規定により、補助金交付を決定したときは、その決定の内容およびこれに条件を付した場合は、その条件を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助金請求内訳書(別記第4号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(内容変更の承認)
第7条 商工会は、補助金の決定後において、内容に100分の10以上の変更が生じたとき、又は変更しようとするときは補助事業変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業完了前であつても、事業の執行について、町長が報告を求めたときは、すみやかに事業の執行状況について、報告しなければならない。
(補助金の額の決定)
第9条 町長は、実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び事業の検定にて、当事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 商工会が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の全部もしくは、一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容およびこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当であるとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
(財産処分の制限)
第11条 商工会は、当該補助事業によつて取得した、または効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換、貸し付け又は、担保に供してはならない。だだし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成31年4月10日規則第6―1号)
この規則は公布の日から施行し、平成31年4月10日から適用する。
別表第1
補助金の算出基準
補助対象区分 | 算出基準 | |
経営改善普及事業 | 経営指導員人件費 補助員人件費 記帳専任職員人件費 講習会等開催費 旅費 | 事業費から北海道が交付する補助金を差し引いた額の100/100以内 |
事務局長人件費 記帳指導職員人件費 | 事業費から北海道が交付する補助金を差し引いた額の70/100以内。但し、北海道からの補助金がない場合は75/100以内とする。 | |
一般事業費 | 町長が必要と認める額 | |
<備考>
人件費とは給料、職員手当、健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料をいう。ただし、事務局長、および記帳指導職員について、給料、職員手当のみとする。






