○福島町中小企業融資制度に関する規則
昭和56年6月29日
規則第7号
福島町中小企業融資制度に関する規則(昭和47年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町内の中小企業の健全なる育成振興を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。
(融資)
第2条 融資は北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とし、町長の指定した全ての金融機関で総額1億3千万円の範囲内で融資するものとする。
(協力)
第3条 金融機関及び保証協会は、この規則による貸出にあたり、町と緊密なる連絡を保ち、中小企業の振興方策に協力するものとする。
(資金の区分)
第4条 金融機関は、この規則による融資については、その他の融資と的確に区分して処理するものとする。
(対象)
第5条 融資は、町の中小企業の振興上必要であり、かつ、その事業が健全に育成されることが、明らかなものに対し実施するものとし、その対象並びに条件は下記の区分により選定するものとする。
(1) 中小企業等協同組合法による組合
(2) 常時使用する従業員の数が、50人以下の会社又は個人
(3) 前各号の一に該当し、かつ、原則として町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営むもの(ただし、遊興娯楽関係等の不急業種は除く。)
(4) 町税を完納しているもの又は完納の確実な計画を有するもの。
(貸付条件)
第6条 融資は事業資金とし、その融資条件は次の定めるところによる。
(1) 1企業につき700万円以内とし融資の期間は、10年以内とする。
(2) 担保又は保証人、連帯保証人はこの制度による融資を取扱う金融機関の定めによる。
(3) 一括返済する条件で融資を受けた者の場合は、当該融資制度の継続できる期間は、原則として3年以内とする。
(4) 貸付利率は、融資を取扱う金融機関と町との協定によるものとする。ただし、金融機関はこの趣旨に鑑み、利率の低減を図るよう努めるものとする。
(融資の手続)
第7条 この規則による融資の申込みは、別記第1号様式の融資斡旋申込書に必要書類を添付して福島町商工会(以下「商工会」という。)に申込みするものとする。
2 申込を受けた商工会は資金の使途及び返済計画等について調査し、借入希望の取扱金融機関に対し、別記第2号様式の融資斡旋書により、融資を斡旋するものとする。
3 融資の斡旋を受けた取扱金融機関は、迅速かつ効果的に資金を融資するものとする。
(金融機関の報告)
第8条 取扱金融機関は毎月5日までに別記第3号様式の実績報告書により前月末現在の融資状況を町長に報告するものとする。
(保証料及び利子の補給)
第9条 町は、この規則により融資を受けた者で、次の各号に該当する者に対し予算の範囲内で保証料及び利子補給金(以下「補給金」という。)を交付する。
(1) 保証料は、全額納付したもの。利子は、毎年、取扱金融機関の定めた融資期限内に返済したもの
(2) 前号の融資期限の属する月の前月までの町税を完納している者
(補給金の交付申請)
第10条 補給金の交付を受けようとする者は、保証料は約定期間後1箇月以内に、利子については毎年1月末日までに別記第4号様式の補給金交付申請書に取扱金融機関の証明書を添え商工会を経て町長に申請するものとする。
2 前項に規定するもののほか町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(保証料及び利子補給金の交付決定)
第11条 町長は、別記第4号様式を受理したときは、その内容を調査し、適当であると認めたときは、保証料及び利子の補給の交付を決定するものとする。
(補給金の交付取消等)
第12条 町長は次の各号の一に該当する者に対しては、補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 不正な方法により補給金を受領したとき。
(金融機関の責務)
第13条 取扱金融機関は、この規則による融資の完済者から証明書の交付要求があつたときは、別記第4号様式の証明書をすみやかに交付するものとする。
2 取扱金融機関は、借受者の返済状況について町長から関係書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第15号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成13年3月13日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正前の融資については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正前の融資については、なお、従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正前の融資については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第3号)
この規則は、公布日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和5年10月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。





