○福島町水産加工振興対策事業補助金等交付要綱

平成10年9月24日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、福島町に住所を有する水産加工事業者によつて構成される団体に対して、水産加工業の振興を目的とし、補助金等を交付するために必要な事項を定める。

(補助対象及び補助金等の額)

第2条 補助金等は、水産加工団体が行う振興対策事業及び団体の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で交付することができる。

(申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 事業予算書(別記第2号様式)

(2) 補助金等交付申請額算出調書(別記第3号様式)

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、第3条の申請があつたときは、その事業等の内容を審査し、補助金等を交付すべきと認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。

2 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を附することができる。

(決定の通知)

第5条 町長は、第4条の規定により交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金等は、額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助金等の交付の決定を受けた者は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(着手及び完了の報告)

第7条 補助事業者は、次の各号に該当する場合、その旨をすみやかに別記第5号様式によつて町長に報告しなければならない。

(1) 事業に着手した時 着手届

(2) 事業を完了した時 完了届

(実績報告)

第8条 事業が完了したときは、すみやかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(別記第6号様式)

(2) 事業精算書(別記第7号様式)

(3) 事業実績報告書(別記第8号様式)

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、第8条の事業実績報告書を受理したときは、その報告に係る事業等の成果が、交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額の確定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により交付すべき補助金等の額の確定をしたときは、すみやかに申請者に通知するものとする。

(補助金等の決定の取消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金等があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(4) その他不正な行為があつたとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町水産加工振興対策事業補助金等交付要綱

平成10年9月24日 要綱第7号

(平成10年9月24日施行)