○福島町民有林振興補助金交付要綱
平成11年12月24日
要綱第10号
(目的)
第1条 福島町における民有林を振興し、林業経営の安定と森林の公益的機能の向上を目的として、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、福島町内に森林を有する個人、法人及び団体等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、福島町において事業を実施し、国及び北海道が行う造林補助制度に基づく補助対象事業とする(野ねずみ駆除事業を除く。)。
(補助金)
第4条 補助金の額は、国及び北海道が行う造林補助制度に基づく補助査定経費の10%以内とする。
2 人工造林において、道の「豊かな森づくり推進事業」の対象となる林分については、標準経費の100分の26を超える最小の額を補助する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、福島町民有林振興補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 委任状(代理申請の場合)
(2) 事業個所位置図(5万分の1)
(3) 国及び北海道が行う造林補助制度の交付指令書及び補助金交付内訳書の写し
2 前項の申請は、事業別ごとに申請するものとする。
(補助金交付申請事務等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の補助金交付申請及び補助金の受領に係る一切の事務を福島町森林組合代表理事組合長(以下、福島町森林組合)又は事業を受けた事業者の長(以下、事業受託者)に委任することができる。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、第5条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付指令書により申請者に通知するものとする。
(補助金の精算及び完了報告)
第8条 福島町森林組合又は事業受託者は、第6条の規定による事務の委任を受けて事務を実施したときは、事業別ごとに交付された補助金から次のものを控除して精算することができる。
(1) 補助金申請事務取り扱い手数料 補助金の10%以内
(2) 受託事業費(補助対象事業)
2 福島町森林組合又は事業受託者は、補助金の受領後速やかに精算するとともに、精算が完了したときは、補助金精算完了報告書(別記第2号様式)に補助金の精算内容を記載した書面を添えて町長に提出しなければならない。
(補助の取消し等)
第9条 町長は、申請者が虚偽の申請により補助金を不正に受領したとき又はこの要綱に定める事項に違背したときは、交付した補助金を返還させるとともに、交付した日から返還された日までの日数により年8.25%の割合で計算した利息を納付させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月1日要綱第14―1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成13年12月6日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度事業から適用する。
附則(平成17年11月28日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。
附則(平成18年7月20日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成20年12月29日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月13日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月21日から適用する。
附則(平成25年5月13日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月19日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月24日要綱第14号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

