○福島町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和58年9月30日

条例第19号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、福島町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金(第3条に規定する分担金は除く。)の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額をこえない範囲内において、町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期は町長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の分担金の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(特別指定に係る事業の分担金)

第3条 前条の分担金のほか知事が北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号)第2条第2項の規定により指定した道営事業で当該受益地を農地以外に転用する場合または、当該事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成されたものについて開田が行なわれる場合に負担金として徴収する旨の条件を付したものについては、同項の規定により知事が定めた金額及び町が負担した費用の合計額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。

2 前項の分担金を賦課する場合にあつては、当該事業に係る前条の規定による徴収に係る決定通知を行う際にあわせてその通知を受ける者に前項の規定により分担金の額、その他当該分担金に関し必要な事項を定めて、これを通知するものとする。

3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

(納付義務者)

第4条 第2条の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内の土地につき法第3条に規定するもの、その他法第91条第3項の省令で定めるものから徴収する。

2 第3条第1項により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、もしくはその徴収を猶予することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

福島町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和58年9月30日 条例第19号

(昭和58年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節 分担金
沿革情報
昭和58年9月30日 条例第19号