○部分林条例

昭和30年1月25日

条例第44号

第1条 本条例において部分林と称するは、無木の町有地を希望者に貸付し、造林を為さしめ、其の収益を分収するをいう。

第2条 土地の貸付を受けんとする者は、町長に願出すべし。

2 前項の願出ありたるときは、事実を調査し、起業確実と認むる者に限り契約を有すべし。

第3条 貸付すべき土地の地積は1戸に付10町歩以内とす。但し、町議会の議決により本条の制限に拠らざるを得。

第4条 貸付期間は20ケ年以内において町長これを定む。

2 期間満了の際尚継続の貸付を必要と認むるときは、更にその延長を為すことを得。

第5条 貸付地に対しては、貸地料を徴収せず。貸付期間中における公課は町長の負担とす。

第6条 部分林施業費及び保護は、総て造林者に於て負担すべし。

第7条 部分林の分収歩合は二公八民の範囲内において契約の際これを定む。但し、林業構造改善事業による部分林については、一公九民とする。

第8条 分収方法は次の各号の一に就き造林者の選ぶところによる。

(1) 材積を調査し立木の侭にて分配すること。

(2) 競争入札に付し樹木を売却し、其の代金を分配すること。

2 前項第2号による入札は造林者を立合せしめ、町長がこれを執行する。

第9条 公益上必要なる場合又は森林保存の要を認むるときは、町議会の議決を経て造林者の分収すべき樹木の全部又は一部を買収することあるべし。この場合において造林者はこれを拒むことを得ず。

第10条 期間中といえども伐採を利益と認むるときは、相互協議の上伐採分収することを得。

第11条 造林者契約を締結したるときは、四至境界を正し、主要の箇所に地積、造林者、氏名を記載したる標木を建設すべし。

第12条 栽植は次の各号の一に付契約を以つて定む。

(1) 一時栽植 契約の日より1ケ年以内に栽植を完了するもの。

(2) 年次栽植 契約の翌年より毎年10分の2以上の植付を為し、5ケ年以内に栽植を完了するもの。

第13条 造林地は栽植前刈払を有し、かつ、火防線を設くべし。

2 刈払は栽植後5ケ年間毎年春秋の期において施行すべく火防線は毎年1回疫除すべし。

第14条 樹苗を栽植するときは、樹種により適当の間隔を保ち列を正し植付くべし。

2 栽植後枯損を生じたるときは、翌年次において補植すべし。

第15条 栽植樹種及び火防線の位置幅員並びに間伐施行に関しては町長の承認を得べし。

第16条 新植、補植、刈払、枝打ち又は火防線の疫除を為さんとするときは、5日以前に町長に届出すべし。

第17条 次の各号の一に該当するときは、町長に即報すべし。

(1) 山野火に罹り、又は延焼の虞あるとき。

(2) 風水害又は動物の害を被りたるとき。

(3) 盗材又は誤材を発見したるとき。

第18条 次の産物は、造林者にこれを付与す。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌菜類

(3) 枯損木及び風倒木

第19条 部分林設定後、天然に生育したる樹木はこれを部分林の樹木と看做す。

第20条 材積を以つて分収するときは、造林者は町長の指定期間内に其の分収樹木を搬出すべし。

2 前項の期間内に搬出を終らざる樹木は本町の所得とす。

第21条 部分林に損害を加えたる第三者よりの賠償金並びに第18条第4号以外の間伐木売払代金は分収歩合によりこれを分収す。

第22条 天災事変など不可抗力により造林不能となりたる場合又は造林者の責に帰すべからざる事由により成林の見込なきときは、契約を解除し、現在樹木は分収歩合により分収す。已むを得ざる事由により造林者より契約解除方申出これを許可したる場合また同じ。

第23条 造林者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することあるべし。

(1) 本条例又は契約事項に違背したるとき。

(2) 造林者の起業が確実にして成林の見込なきとき。

(3) 造林者がその部分林に関し、罪を犯したるとき。

第24条 前条により契約を解除したときは、契約の日に遡り、町議会の議決を経貸地料を徴収し、現在樹木は町の所得とす。

第25条 造林者は町長の許可を受くるに非ざれば、其の権利の処分を為すことを得ず。

第26条 本条例に基く処分により、造林者において損害を受くるも町は賠償の責に任ぜざるものとす。

1 この条例は、公布の日から施行し、福島町設置の日からこれを適用する。

2 この条例施行の際、旧福島町、吉岡村においてこの条例に相当する契約の締結されていたものは、この条例による契約とみなしてこの条例を適用する。

(昭和46年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

部分林条例

昭和30年1月25日 条例第44号

(昭和46年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第44号
昭和46年3月16日 条例第3号